セーフティネット保証5号について

更新日:2025年04月21日

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本町では、中小企業信用保険法第2条第5項により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

参考資料:セーフティネット5号の概要(PDFファイル:228.5KB)

指定期間

指定期間は、令和7年6月30日まで

※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

指定業種

対象事業者

(イ)通常の認定基準

次の1または2いずれかに該当すること

  1. 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  2. 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
(イ)創業者等の認定基準

創業後1年3か月を経過しておらず、通常の認定基準で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
(ロ)原油等価格の上昇による認定基準

次の1.または2.のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること

(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること

(1)中小企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して、20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること

(ハ)利益率による認定基準

次の1.または2.のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

申請書類

認定申請書 3部
その他の添付書類

1.直近3か月の売上額が分かるもの・・・1部

※売上台帳(写)や月別試算表(写)など

2.前年同期3か月の売上額が分かるもの・・・1部

※売上台帳(写)や月別試算表(写)など

※法人の場合は、直近の決算書(写)も必要

※個人の場合は、直近の確定申告書(写)も必要

3.履歴事項全部証明書(写)・・・1部

※取引金融機関からの代理申請も可能です。委任する場合は、委任状(1部)も添付ください。

委任状(Wordファイル:25.5KB)

留意事項

※指定期間内に認定申請をお願いします。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

※町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

美しい里創生課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
代表電話番号:0964-47-1111(代表)
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