林野火災注意報・警報発令について

更新日:2026年03月02日

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「林野火災注意報・警報発令」新設

令和8年1月1日から火災予防条例が改正されました。

令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。

このことを踏まえ、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」を発令し、発令区域での「火の使用制限」について火災予防条例で定めれました。

 

林野火災注意報・警報の発令状況につきましては、以下のURL先でご覧ください。

宇城広域連合消防本部HP https://www.ukisyobo.or.jp/

 

運用開始日

・令和8年1月1日から

※対象期間:毎年1月から5月まで

林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

1月から5月の期間において(1.)又は(2.)のいずれかの条件に該当する場合。

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されているとき。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

火の使用制限について

火災予防のため、林野火災注意報発令時には、以下の火を使う行為を控えてください。林野火災警報発令時には、以下の火を使う行為は禁止です。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又は、たき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は、爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は、火の粉を始末すること。

※注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、「火の使用の制限」に従うよう努めなければなりません。(努力義務)

※警報の発令中において指定された地域で「火の使用の制限」に従わなかった者に対しては、30万円以下の罰金又は、拘留に処することが消防法で定められています。

発令対象となる地域

森林法に基づき、国及び町が策定する森林計画に定められた区域を発令区域とします。

 

対象地域は以下のリンクからご確認ください。

森林計画図(熊本県)

https://data.bodik.jp/dataset/430005_00339

国有林の森林計画図 林野庁 (美里町)https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/attach/pdf/zumen-361.pdf

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
​​​​​​​〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2111(代表)​​​​​​​
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