懲戒処分等の公表
美里町懲戒処分の指針第3の規定に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。
被処分者
建設課 建設係 主事 27歳
処分発令日
令和8年2月20日
処分の内容
懲戒処分 免職
処分の概要
被処分者は、本町職員組合の会計担当であった令和4年7月から令和8年1月までの間、組合員の給与から控除された共済掛金および、自治労熊本県本部から支給された旅費等を着服し、これらを自身の生活費、遊興費およびギャンブル等に私的に流用した。
不正流用は複数回に及び、被害総額は約350万円にのぼる。
当該行為は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に著しく違反するものである。
よって、地方公務員法第29条の規定および美里町懲戒処分の指針に基づき、厳正に処分を行ったものである。
なお、被害額については、既に全額が弁済されており、被害者である職員組合は刑事告訴等の法的措置を行わない方針である。
関係者の処分
・町長 減給(4月~5月分の給料の月額の100分の10に相当する額を給料から減ずる。)
・副町長 減給(4月~5月分の給料の月額の100分の5に相当する額を給料から減ずる。)
※町長、副町長の給料を減額する条例改正案を令和8年第1回(3月議会)に提出予定
再発防止に向けた取り組み
職員に対し、公金の管理・検査体制を抜本的に強化します。また、対する法令遵守の意識啓発及び適正な事務執行の徹底、能力の向上を図るなど再発防止に努めてまいります。
美里町長コメント
このたび、本町職員が公務外において、社会的な信用を失墜させる重大な非行を行ったことにつきまして、関係者の皆様をはじめ町民の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
全体の奉仕者である公務員が、法に触れる行為を起こしたことは誠に遺憾であり、決して許されるものではありません。
今後は再発防止のため、全職員に対して綱紀粛正と服務規律の遵守を徹底し、公務員としての倫理意識の向上を図ってまいります。
改めて、今回の事案によりご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2111(代表)
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更新日:2026年02月20日