催眠商法に気をつけてください!!

更新日:2025年02月19日

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催眠商法

   催眠商法(SF商法)とは

閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。

この手口に遭い、商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりしている例がみられます。

高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があるといわれています。

SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。

なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。

   契約をしてしまったら

特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。

また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。

クーリング・オフの書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にされてください。

※ クーリング・オフ制度

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

   トラブルに遭わないために

  • 安易に会場に行かないこと。一度会場に入ると容易に会場から抜け出せなくなります。
  • 会場に行ってしまっても、場の雰囲気に飲み込まれず、品物を貰わないようにしましょう。品物をもらってしまうと、ますます抜け出しにくくなります。
  • 「今日だけ」「今だけ」「特別に」というような言葉に惑わされず、本当に必要な商品なのかよく考えましょう。
  • ただより高いものはないと、肝に銘じましょう。

トラブルになった場合には熊本県消費生活センターにご相談ください

   所在地

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1

   電話番号

(096)383-0999

   受付時間

曜日別の相談受付時間です。
「昼休み等」は、相談を受け付けていない時間となります。

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   特記事項

面談による相談は平日9時~17時

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
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〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2111(代表)​​​​​​​
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