投票立会人登録者の募集について

更新日:2026年07月07日

ページID: 3842

美里町では、町民の方が選挙に関わる機会を増やし、政治や選挙に関心を持っていただき、選挙をより身近に感じていただくため、町内で行われる選挙における投票立会人の登録者を募集します。選挙制度等に関する知識や経験は特に必要ありません。

応募いただいた方は、「投票立会人登録名簿」に登録し、各種選挙の際に立会いを依頼させていただきます。選挙が近づいたら、選挙管理委員会から立会いが可能か確認し、本人に同意をいただいたうえで選任を行います。

随時、登録の受付を行っていますので、興味・関心のある方は、お気軽にお尋ねください。

1 投票立会人とは

投票立会人は、投票所で選挙に立ち会うことで、選挙が公正に行われているかを確認する人のことをいいます。

【主な仕事】

(1)投票所の開閉に立ち会うこと

(2)最初の選挙人が投票する前に、投票箱に何も入っていないことの確認に立ち会うこと

(3)投票者が投票所に入場してから投票し、退場するまで立ち会うこと

(4)投票時間終了後、投票箱の封鎖に立ち会うこと

(5)その他投票手続き全般への立会い、投票録への署名等

2 応募資格

美里町内に住所を有し、美里町の選挙人名簿に登録されている方

(満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上美里町に住所がある方)

選挙に関する知識や経験は必要ありません。

3 立会時間、場所、報酬

  期日前投票立会 当日投票立会
立会日 公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間のうち、希望される日 投票日当日
立会時間

午前8時30分から午後8時まで

(立会開始15分前にご参集ください)

午前7時から午後6時まで

(立会開始15分前にご参集ください)

立会場所 美里町役場中央庁舎、砥用庁舎 各投票所(町内17か所)
立会人数 各投票所につき2人/1日

各投票所につき2人

※基本的に各地区の方を優先してお願いします

報酬 1日 10,900円 1日 10,483円

※立会日は、希望日等の中から調整のうえ決定します。

※立会時間について、体調不安等の理由で全日の立会いが難しい場合はご相談ください。(半日単位の立会いで調整します。)

4 登録から選任まで

(1)応募された方を登録者名簿に登録します。

(2)選挙が近くなりましたら、名簿に登録されている方に連絡し、立会の可否や希望日等をお伺いします。

(3)日程を調整し決定したら、投票立会人を選任のうえ、立会日時をご本人に通知します。

5 募集期間

通年募集します。

なお、登録後、辞退の申し出がない限り登録は継続されます。(登録の解除を希望する場合は、美里町選挙管理委員会にご連絡ください)

6 応募方法

(1) 申請書の提出による方法

「投票立会人登録申請書」に必要事項を記入のうえ、持参、郵便、ファックス、電子メールのいずれかの方法により美里町選挙管理委員会に提出してください。

投票立会人登録募集要項(PDFファイル:168.3KB)

投票立会人登録申請書(PDFファイル:81.3KB)

 

(2)電子申請による方法

以下の申請フォームから申請してください。

https://logoform.jp/f/010dB

電子申請用QRコード

申込先

美里町選挙管理委員会事務局(美里町役場中央庁舎 総務課内)

〒861-4492 美里町馬場1100番地

電話:0964-46-2111

ファックス:0964-46-3510

メール:gyousei@town.kumamoto-misato.lg.jp

7 FAQ

立会いは何日行うのですか?

当日投票の場合は、投票日1日です。

期日前投票の場合は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間中、ご都合の良い日(複数の日をお願いする場合もあります。)を選んで、立会いをお願いすることになります。

 

登録されたら必ず立会いをするのですか?

必ずしも、立会いをお願いすることになるとは限りません。

選挙の都度、立会いが可能かどうかを事前に確認し、可能な範囲で立会いをお願いしますので、お断りいただくことも可能です。

 

途中で休憩をとったり、自宅に帰ってご飯を食べても良いのですか?

立会人は、原則として投票所から離れることはできません。家が近所にある場合でも、自宅に戻ることは禁止です。食事については、投票管理者の指定する場所(投票所内)でとっていただきます。

ただし、トイレや喫煙所に行ったり、体をほぐすために体操をする場合など、すぐに立会いに戻れる範囲内において、少し席を外すことは構いません。

その際は、2人の立会人が同時に席を立たないようにお願いをしています。

 

立会い当日に、都合が悪くなったら辞退できますか?

投票立会人として正式に選任され、日時・場所を指定された場合には、病気や事故等のやむを得ない理由がある場合を除き、立会人を辞職することができません(公職選挙法第38条第5項)。

万が一、やむを得ない理由により立会いができなくなった際には、代わりの立会人を選任する必要がありますので、速やかに選挙管理委員会にご連絡ください。