農地を取得する際の下限面積が廃止されました。

更新日:2024年03月01日

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これまでは、農地法第3条により農地の権利移動の許可を得るためには、『許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること』を要件の1つとしており、美里町では、全域を30アールに設定していました。

しかし、2023年4月1日に改正農地法が施行され、下限面積要件が廃止されたことから、農業委員会が設定している下限面積(別段面積)30アールを廃止し、今後は耕作面積の大小にかかわらず、農地の権利取得が可能となりました。

なお、権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)については、引き続き許可要件となります。

また、令和6年度末までに策定することとなっている『地域計画』の策定後は、その計画範囲内の農地については、地域の担い手に集約されるなど、権利移動の制限を受ける場合があります。

改正前と改正後の許可要件については、以下のとおりです。

農地法第3条の許可要件(個人の場合)注意:改正前(〜令和5年3月31日)
要件 内容
全部効率利用要件 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が保有している農地を含め、全ての農地を効率的に耕作すること。
農作業常時従事要件 農地の権利を取得する者またはその世帯員等が、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。
地域との調和要件 地域の(1)農地の集団化、(2)農作業の効率化、(3)その他、周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと。
下限面積要件

権利を取得する者またはその世帯員等が耕作等する農地の面積が、下限面積(別段面積)以上であること。
(注意)本町では30アール以上。

改正後はこちら

農地法第3条の許可要件(個人の場合)注意:改正後(令和5年4月1日~)

要件

内容

全部効率利用要件
(変更なし)

農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員等が保有している農地を含め、全ての農地を効率的に耕作すること。

農作業常時従事要件
(変更なし)

農地の権利を取得する者またはその世帯員等が、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。

地域との調和要件
(変更なし)

地域の(1)農地の集団化、(2)農作業の効率化、(3)その他、周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと。
下限面積要件

廃止

(注意)ただし、令和6年度末までに策定されることとなっている『地域計画』の策定後は、その計画範囲内の農地については、地域の担い手に集約されるなど、権利移動の制限を受ける場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業政策課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2114(直通)​​​​​​​
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