地域計画の変更について
従来の人・農地プランを法定化し、地域の話し合いにより目指すべき将来の農地の利用を明確にすることや、農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等を図るため、「地域計画」を令和7年3月末に策定しました。
この地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地について、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」の申請をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、申請の前に地域計画変更の協議を行い、対象農地を地域計画区域から除外することが必要となります。
地域計画の変更手続きを行う場合は、『地域計画変更申出書』を提出する必要がありますが、「農振除外」や「農地転用許可」が見込めるかを事前に各担当部署に確認のうえ、必要書類を準備いただき、農業委員会へ提出してください。










更新日:2025年04月01日