非農地証明願いについて
非農地証明とは、土地登記簿上の地目が農地(田、畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合に限り「農地の状態にない」と証明するものです。
一定の条件は以下のとおりです。
- 農地法第4条第1項各号または第5条の規定により農地転用許可を要しないもので農地でなくなっているもの
- 旧農地調整法(昭和21年11月22日 )以前からすでに農地以外の土地であったもの
- 自然災害による災害地で農地として復元が著しく困難な土地
- 山間地等にある農地で長期間の不耕作により荒廃し、農地として復元が著しく困難な土地
- 農地転用許可処分に該当しない事業により転用された土地で農業委員会に届出してあるもの
- 農地転用許可を受け、その許可等にかかる工事が完了し、その事業に供されている土地
注意事項
- 無断転用案件については、非農地証明の対象となりません。
また、非農地証明願を提出する前に、申請位置図(地図)や現地写真を持参し、農業委員会事務局までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業政策課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2114(直通)
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更新日:2025年09月09日