町営住宅家賃の算定に伴う収入申告書の提出について

更新日:2025年06月02日

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家賃の決め方について(収入申告書提出の義務)

町営住宅の入居者の方々は、毎年、世帯員全員の収入等について申告をして頂かなくてはなりません。町では、これをもとに各世帯の所得を計算し、翌年度の家賃を決定いたします。

そのための収入申告書提出用の用紙が届きましたら、必要事項を記入の上、前年中の世帯員全員の収入がわかる給与の源泉徴収票・年金の源泉徴収票・確定申告書等のコピーを添付して、期限までに必ず提出してください。

毎年10月1日を基準日として算定し、この結果は「収入認定・家賃決定通知書」によりお知らせし、翌年4月から1年間の家賃として決定されることになります。

家賃額の決定

家賃の額は、毎年度、原則として近傍同種の住宅の家賃(民間住宅)以下で、入居者からの収入申告に基づき、その世帯の収入と住宅の利便性・規模・建築時からの経過年数その他の諸要件に応じて、算定されます。

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)

提出先

砥用庁舎 建設課管理係

中央庁舎 住民生活課住民窓口係

提出書類

○収入申告書(入居者には6月2日(月曜日)に郵送します)

○同居者全員分の令和6年分の所得を証する書類(所得証明書、課税台帳等記載事項証明書、または源泉徴収票等)

○身体障害者手帳等の写し(該当される方のみ)