【令和7年8月豪雨】国民健康保険税の減免について
この度の令和7年8月豪雨により被災された方々の経済的なご負担を少しでも軽減し、一日も早い生活再建を支援するため、国民健康保険税の減免に関する特例措置を設けました。
減免の対象となるのは、令和7年度課税額のうち、災害発生日(令和7年8月10日)以降に納期限が到来する分です。
国民健康保険税の減免
≪申請が不要なもの≫
- 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む)が以下に該当した場合、税額が減免されます。
|
該当する状況 |
減免の割合 |
|
死亡した場合 |
全部 |
|
障がい者となった場合 |
10分の9 |
- 居住する住宅に係る損害の程度が半壊以上で、合計所得金額が1,000万円以下に該当する場合、税額が減免されます。り災証明書の判定に基づき減免します。準備が整い次第、対象となる世帯には通知書を送付します。
|
令和6年中の 合計所得金額 |
減免の割合 |
||
|
半壊または中規模半壊 |
大規模半壊 |
全壊 |
|
|
500万円以下 |
2分の1 |
4分の3 |
全部 |
|
500万円を超え750万円以下 |
4分の1 |
8分の3 |
2分の1 |
|
750万円を超え1,000万円以下 |
8分の1 |
16分の3 |
4分の1 |
- 長期避難世帯に属する世帯は、住宅の損害程度を「全壊」とみなし減免します。
≪申請が必要なもの≫
- 所有する住宅または家財の損害の程度に基づく減免適用区分の特例もあります。詳しくは健康保険課保険年金係へお問い合わせください。
※ 複数の減免条件に当てはまる場合は、最も減免割合の大きいものが適用されます。
【注意事項】
町税等の減免が決定するまでは、納税義務は消滅しません。減免の決定には時間を要するため、納期限が到来するものはいったん納付していただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。なお、減免の決定までに納付された税額であって、減免の対象となったものは後日、還付(等により精算)します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)
お問い合わせはこちら










更新日:2025年11月26日