受動喫煙防止対策が強化されました~マナーからルールへ~
受動喫煙とは?
受動喫煙とは、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。喫煙による煙に含まれるさまざまな有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていないときに立ち昇る副流煙により多く含まれます。
喫煙はあらゆるがんや脳卒中、心筋梗塞などの病気を引き起こす危険因子であり、たばこを吸う本人だけではなく、たばこを吸わない人の受動喫煙も病気を引き起こす可能性を高めます。
「健康増進法の一部を改正する法律」が施行されます
望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用する施設の区分に応じて、施設の管理権限者等に受動喫煙防止の措置の実施を義務付けられた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。この改正により、令和元年7月1日から、学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎等は原則敷地内禁煙となりました。
改正の趣旨
- 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します。 - 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。 - 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくす観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を行います。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。
施行時期について
2019年1月24日:一部施行(国および地方公共団体の責務等)
2019年7月1日:一部施行(学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎)
2020年4月1日:全面施行(上記以外の施設等)
詳細については以下のホームページをご覧ください
「禁煙プログラム」美里町禁煙外来資料

この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)
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更新日:2024年03月01日