国民健康保険・後期高齢者医療 一部負担金の支払い猶予・免除
令和8年熊本地震により被災され、下記の要件に該当する人は、医療機関での窓口負担金の支払いが猶予・免除されます。
対象者
1. 住家の全半壊(準半壊・一部損壊は対象外)、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
2. 主たる生計維持者が死亡された方、又は重篤な傷病を負われた方
3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
猶予・免除となる対象費用・期間
対象費用:医療機関・薬局等で支払う一部負担金(窓口負担金)
対象期間:令和8年7月28日~令和8年11月診療分まで
※入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は免除の対象外です。
医療機関等を受診する際の方法
医療機関や薬局の窓口で、「対象者である旨」を口頭でお申し出ください。
【留意事項】
・受診時に「罹災証明書」の提示は不要ですが、免除の対象になるかについては、後日確認を行う場合があります。確認の結果、免除の対象とならない場合は、改めて一部負担金をお支払いいただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。
・マイナ保険証や資格確認書を紛失・避難先に置いてきた場合でも、「氏名・生年月日・住所・電話番号」を窓口に伝えることで受診可能です。
子ども医療などの「公費負担受給者証」をお持ちの方へ
「子ども医療費助成」や「重度心身障害者医療費助成」で自己負担額が減額になる方についても、この度の「災害による一部負担金免除」が優先適用されます。医療機関の窓口では、受給者証と併せて「令和8年熊本地震で被災した旨」を必ずお申し出ください。
既に医療機関の窓口でお支払いをされた場合(還付手続き)
免除要件に該当する方で、既に医療機関の窓口で一部負担金を支払われた場合は、後日役場窓口へ申請いただくことにより、還付(払い戻し)を受けられます。
還付手続きについては現在準備中です。
還付申請には受診時の「領収書」および「診療明細書」が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2113(直通)
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更新日:2026年10月16日