犬・猫へのマイクロチップ装着の義務化について
マイクロチップ登録制度について
動物愛護管理法の改正に伴い、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなど犬・猫の販売業者は、取得した犬や猫にマイクロチップを装着し、その情報を登録することが義務付けられました。(注意)犬・猫販売業者以外(飼い主・保護団体)が所有する犬や猫については、マイクロチップを装着するよう努めること(努力義務)とされております。
飼い主の情報登録について
犬・猫の飼い主は、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録する必要があります。(すでに登録済のマイクロチップを装着している場合は、変更登録となります。)
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省_物の愛護と適切な管理のサイト)
注意事項
マイクロチップ装着の有無にかかわらず、犬を飼い始めたときの登録(鑑札の交付)などは、いままでと同様に、町へ届け出が必要となりますのでご注意ください。
情報登録・問合せ先
- ウェブサイト :【環境省】犬と猫のマイクロチップ情報登録
- コールセンター :03-6384-5320(受付時間:8時00分〜20時00分(注意)土曜日、日曜日、祝日可)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 環境政策係
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2116(直通)
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更新日:2024年03月14日