ごみの不法投棄・不法焼却(野焼き)は絶対にやめましょう!
ごみの不法投棄・不法焼却(野焼き)は法律で禁止されています!!
ごみの不法投棄について
不法投棄とは?
不法投棄とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反して廃棄物を適正に処理せず、山や林、河川、空き地、道路などに捨てたり埋めたりする行為を指します。
不法投棄は、地域の景観を損なうだけだなく、土壌や地下水、河川が汚染されるなど深刻な問題につながる重大な犯罪です。
不法投棄に対する罰則
不法投棄を行った場合には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方が科せられます。
不法投棄に対する町の取組み
町では、不法投棄を未然に防ぐため、次のような取り組みを行っています。
- 不法投棄を禁止する看板などの設置・配布
- 職員による定期的なパトロールの実施
- 不法投棄(者)の早期発見のため、郵便局、運送業者などと協定を締結
- 近隣市町村や警察など関係部署との連携
不法投棄を未然に防ぐには
不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明するケースは少ないのが現状です。
投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で投棄物を撤去しなければならないことから、不法投棄を未然に防ぐ対策が重要となります。
不法投棄を未然に防ぐためには、
- 周囲に柵やロープなどを設置し、第三者が容易に侵入できないようにする。
- 所有地(管理地)を定期的に確認することでパトロールを兼ねる。
- 草刈りや片付けを行い、周囲から見やすい状態を保つ。など
これらのことを個人や地域で実施し、不法投棄をさせない環境作りを心がけましょう。
不法投棄(者)を発見したら
不法投棄(者)を発見した場合には、日時や場所、投棄物の種類、車両のナンバー、不法投棄者の特徴など分かる範囲で記録していただき、美里町役場住民生活課(46-2116)、または宇城警察署(33-0110)へ通報してください。
なお、発見の際は、投棄者に接触したり、連絡する行為は大変危険ですので絶対にやめましょう。
ごみの不法焼却(野焼き)について
不法焼却(野焼き)とは?
不法焼却(野焼き)とは、法令による構造基準を満たした焼却炉以外で廃棄物をみだりに焼却する行為を指します。
不法焼却(野焼き)は、有害物質(ダイオキシン等)による大気汚染や火災の原因になるだけでなく、煙・悪臭による健康被害や洗濯物などへの臭い移りなど、近隣住民への迷惑となりますので絶対にやめましょう。
不法焼却(野焼き)に対する罰則
不法焼却(野焼き)を行った場合には、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方が科せられます。
不法焼却(野焼き)の例外
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川管理のために伐採した草木の焼却
- 震災等の応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 災害時における木くず等の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) どんどや
- 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 害虫駆除のため稲わらの焼却
- 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例) たき火、キャンプファイヤーでの木くずの焼却
上記のいずれも、プラスチック等のごみの焼却は禁止されており、例外として挙げられているものでも煙や悪臭等で周辺地域の人々から苦情があった場合は、指導の対象となります。
不法焼却(野焼き)を見かけたら
不法焼却(野焼き)と思われる行為、場所を見かけたり、煙や悪臭でお困りの際は美里町役場住民生活課(46-2116)へご連絡ください。
行為者が判明している場合は、直接指導を行い、指導に従わない場合や悪質な場合は警察へ通報します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 環境政策係
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2116(直通)
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更新日:2024年03月12日