【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がはじまりました

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者あてに、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、同一戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本町では、令和7年8月頃の送付を予定しています。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。
氏や名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
・通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は届出が不要です。
*早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
・通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と異なっている場合は必ず届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年の間(令和7年5月26日から令和8年5月25日までに)届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(すでに届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法について
届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
*その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
届出の様式について
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページを参考にしてください。また、法務省専用コールセンターも設置されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省専用コールセンター
電話番号 0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
*土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 住民窓口係
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2116(直通)
お問い合わせはこちら
更新日:2025年06月07日