令和8年熊本地震に伴う災害弔慰金・災害障害見舞金の支給について

更新日:2026年09月15日

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災害弔慰金について

自然災害により死亡された方の遺族に支給

■対象となる方

災害により亡くなった方のご遺族

1.配偶者、子、父母、孫、祖父母

2.(1.のいずれも存在しない場合)兄弟姉妹(死亡された方と同居又は生計を同じにしていた場合のみ)

■支給額

亡くなった方が生計維持者の場合:500万円

生計維持者以外の場合:250万円

■申請に必要なもの

・死亡診断書(死体検案書)等の写し

・身分証明書の写し

・振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が記載されているぺージ)

・罹災証明書(住所地以外の市町村で死亡した場合)

・遺族であることを証明する書類(遺族の住所地が他の市町村の場合)

その他必要な申請書等については窓口にて発行します。

災害障害見舞金について

自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給します。

■対象となる方

  災害により心身に以下の内容の障がいを受けた方

(1) 両目が失明したもの

(2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

(5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全廃したもの

(7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

(8) 両下肢の用を全廃したもの

(9) 精神又は身体の障がいを重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの

■支給額

障害を受けた方が生計維持者の場合:250万円

生計維持者以外の場合:125万円

■申請に必要なもの

・法別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(精神障がいを除く)

・診断書(精神障がい用)

・振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号が記載されているぺージ)

・罹災証明書(住所地以外の市町村で死亡した場合)

その他必要な申請書等については窓口にて発行します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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