令和7年8月豪雨災害に伴う災害援護資金の貸付制度について
災害援護資金の貸付について
世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた世帯の、生活の立て直しをするため災害援護資金の貸し付けが受けられる制度です。
1.対象者
世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた世帯
2.貸付限度額
350万円(所得制限あり)
被害の種類及び貸付限度額 |
住居・家財に損害のない場合 |
家財の価額のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合 | 住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)の場合 | 住居が全壊の場合 | 住居全体が滅失・流失の場合 |
世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷があった場合 |
150万円 | 250万円 |
270万円 (350万円) |
350万円 | 350万円 |
世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷がなかった場合 | 貸付対象外 | 150万円 |
170万円 (250万円) |
250万円 (350万円) |
350万円 |
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情があると認められた場合には( )内の額に引き上げとなります。
3.保証人及び利率
- 保証人ありの場合は無利子
- 保証人なしの場合は年1.5%(据置期間中は無利子)
4.据置期間
- 3年は無利子(特例の場合は5年)
5.償還期間
- 10年(据置期間を含む)
6.必要書類
- 災害援護資金借入申込書(様式第2号)
- 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
- 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
- その他町長が必要と認めた書類
7.申込期限
- 令和7年11月28日(金曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2025年09月05日