第十二回特別弔慰金の請求はお済みですか
令和7年4月1日から、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求を受け付けています。
第十二回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和7年が戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を示すために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記入国債)を支給いたします。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回弔慰金を受けられなくなりますのでご注意ください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者の子
3.戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記(ア)~(ウ)以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
★3.4.については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5.5万円)
請求窓口
美里町役場 砥用庁舎1階 福祉課障がい・生活支援係
受付時間
平日 9時00分~16時00分(土日祝日及び12時00分~12時59分を除く)
※初めて請求される場合など、内容によっては手続きにお時間をいただく可能性がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
申請書類
請求書などの様式は、窓口で配布します。詳しくは窓口でお尋ねください。
その他
すでに請求した方で、国債債券がお手元にない場合は、国・県での審査中または財務局での国債発行待ちです。準備が整い次第、町からご案内しますのでしばらくお待ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2025年05月01日