軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて
福祉用具貸与について、軽度者(要支援1・2、要介護1の方)の状態像からは利用が想定しにくい品目である、下記福祉用具は原則として保険給付の対象外とされています。
しかし、厚生労働省の定める状態像に該当する場合のみ、必要な手続きを行えば例外として給付の対象となる場合があります。詳細につきましては、「軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて(PDF)」をご参照ください。
なお、美里町におきましては、電動車いすについて福祉用具貸与の保険給付対象外としておりましたが、平成25年度より給付の対象として取り扱うこととなりました。
軽度者において福祉用具貸与の原則対象外となる品目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
- 自動排泄処理装置(要介護2・3の方についても原則として対象外)
軽度者への福祉用具貸与を実施される事業者さまへ
軽度者への福祉用具貸与を実施される事業者の方は、必ず下記「軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて(PDF)」をご参照のうえ、適切な手続きをお願いします。
軽度者への福祉用具貸与に係る例外給付の取扱いについて (PDFファイル: 282.4KB)
軽度者の福祉用具貸与費の例外給付に係る確認申請書
確認申請手続きを行われる事業者の方は、下記ファイルをダウンロード後、必要事項を記入し、町が必要と定めるその他の添付書類とともに、美里町役場 砥用庁舎 福祉課 介護保険係まで提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2024年03月01日