介護保険制度における申請書の個人番号(マイナンバー)の記載について
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年1月から介護保険関係申請書類に個人番号(マイナンバー)欄を追加しました。個人番号が必要な手続きでは、成りすまし等の不正行為を防止するため、本人確認の実施が義務付けられています。そのため、個人番号を記入いただいた場合は、確認書類が必要となりますので、申請の際に提示いただく書類についてご案内します。
また、郵送による申請の場合は、個人番号を記入いただいた場合の確認書類は、すべて写しを同封してください。
なお、原則として個人番号を記載していただくこととしていますが、申請される方がご高齢などの理由から個人番号の記入が難しい場合は、未記入であっても受理できます。
個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合の確認書類
本人による申請
- 本人の身元確認
- 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されている証(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
- A、Bが無い場合には、公的医療保険の被保険者証+年金手帳や介護保険被保険者証+負担割合証など、所定の書類2つ以上
- 本人の個人番号(マイナンバー)確認
- 個人番号カード(又は写し)、通知カード(又は写し)、個人番号が記載された住民票の写し等
法定代理人による申請
法定代理人とは成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人を指します。
- 代理権の確認
- 登記事項証明書
- Aが困難な場合には、本人の介護保険被保険者証など官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
- 法定代理人の身元確認
- 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されている証(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
- A、Bが無い場合には、公的医療保険の被保険者証+年金手帳や介護保険被保険者証+負担割合証など、所定の書類2つ以上
- 本人の個人番号(マイナンバー)確認
- 個人番号カード(又は写し)、通知カード(又は写し)、個人番号が記載された住民票の写し等
任意代理人による申請
任意代理人とは法定代理人以外の代理人を指します。配偶者や子、親族、介護サービス事業所の職員等がこれに当たります。
- 代理権の確認
- 本人からの委任状
- Aが困難な場合には、本人の介護保険被保険者証など官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類
- 任意代理人の身元確認
- 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されている証(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの(居宅介護支援専門員証など))
- A、Bが無い場合には、公的医療保険の被保険者証+年金手帳や介護保険被保険者証+負担割合証など、所定の書類2つ以上
- 本人の個人番号(マイナンバー)確認
- 個人番号カード(又は写し)、通知カード(又は写し)、個人番号が記載された住民票の写し等
代理権のない使者による申請
本人の意向により、本人が個人番号を記載したうえで、本人の代わりに申請書の提出を行うだけの方を指します。あくまで使者であるため代理権の確認は不要であり、確認書類は「本人による申請」と同様になります。ただし、申請の際は、使者が個人番号を見ることのないよう、申請書を封筒に入れる等の措置をしてください。この場合、確認書類は写しを同封してください。
また、使者は個人番号の記載や修正はできません。
代理権の授与が困難な被保険者に係る申請
本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号は記入せず、空欄のまま提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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更新日:2024年03月01日