身体障害者手帳について

更新日:2024年03月01日

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身体障害者手帳とは

 身体障がい者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度がありますが、制度を利用するためには身体障害者手帳が必要になります。

 この手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障がい者」であることの証票として、目、耳、手足、内蔵等に一定程度以上の永続する障がいがある人に、知事から交付されます。

 障がいの範囲は、「視覚障害」「聴覚又は平衡機能の障害」「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に、1級から6級まで分けられています。

(注意)1級、2級に判定された方は重度心身障がい者医療費の助成の対象です。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 診断書(15条指定医師が記入したもの)
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  • 印かん
  • 個人番号のわかるもの

身体障害者手帳の交付につきましては、最短でも1ヶ月程度の期間を要します。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〈美里町役場 砥用庁舎〉
〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
電話番号:0964-47-1116(直通)
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