農振除外について

更新日:2024年03月01日

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 町では農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、優良農地の確保・保全並びに農業振興の各種施策を計画的に実施するために「美里農業振興地域整備計画」を定め、その中で町が農業上の利用を確保すべき土地として「農用地区域」を設定しています。

 この整備計画はおおむね5年ごとに見直すこと(全体見直し)となっていますが、その際に予測しえなかった事態の発生等、特別の事情があり、かつ緊急を要する案件については、個別見直しにより農用地区域への編入及び農用地区域からの除外ができます。

 農用地区域からの除外は、原則として、次のすべての要件を満たす場合に限って行うことができます。

  1. 農用地以外に供することが適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

 除外及び編入については、県の同意が必要であり、その協議を通常は5月と11月の年2回行うこととなっています。そのため、町への申出期限はそれぞれ4月20日、10月20日としています。
 なお、除外申出の様式は次のとおりです。これ以外にも添付書類が必要な場合もありますので、詳しくは農業政策課農業政策係にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業政策課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2114(直通)​​​​​​​
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