電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設等を設置する場合の届出

更新日:2025年04月28日

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 電気事業者・認定電機通信事業者が行う中継施設等の設置には、転用許可申請は不要ですが、農業委員会事務局への届出が必要になります。

(農地法施行規則第29条第14号及び第53条第12号、または農地法施行規則第29条第17号及び第53条第15号)

届出時に提出する書類

1.許可不要転用届出

2.事業計画書

3.全部全部事項事項証明書(写し可)

4.位置図

5.公図

6.配置図

7.排水計画図(配置図に記載でも可)

8.測量図(分筆しない場合)

9.現況写真

10.その他参考となる図面

工事が完了したら提出する書類

盛土規制法について

この記事に関するお問い合わせ先

農業政策課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2114(直通)​​​​​​​
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