農地を相続等で取得したときの届出について

更新日:2025年04月28日

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農地の権利を相続等で取得したときは、農地法第3条の3第1項の規定により農業委員会に届け出なければなりません。

届出の事由

相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等

 

届出の時期

権利を取得したことを知った時点から10ヵ月以内

 

届出の様式

ご注意

この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。

また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。