農地を相続等で取得したときの届出について
農地の権利を相続等で取得したときは、農地法第3条の3第1項の規定により農業委員会に届け出なければなりません。
届出の事由
相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10ヵ月以内
届出の様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(様式) (Wordファイル: 51.5KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) (PDFファイル: 55.8KB)
ご注意
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
更新日:2025年04月28日