令和7年4月以降の農地の貸借手続きについて

更新日:2024年04月22日

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農地の貸し借りは、令和7年4月から、原則として農地バンク(農地中間管理機構)経由になります。現行の制度として、農地の貸借は利用権設定等促進事業により相対で行われていますが、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の一部が改正され、現行の人・農地プランが「地域計画」として法定化されました。これに伴い、農地の貸し借りは農地バンクを経由した方法に一本化されます。
ただし、令和7年3月までは経過措置期間として、現行の制度である利用権設定等促進事業による相対の契約を結ぶことができます。