○令和7年8月豪雨に係る災害被害者に対する町税の減免の特例に関する条例
令和7年11月4日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和7年8月豪雨に係る災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の減免の特例について定めるものとする。
(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定により、市町村が実施する被害認定調査に基づく罹災証明書により証明を受けた損害の程度をいう。
(2) 公費解体等決定 令和7年8月豪雨災害に係る被災家屋の公費による解体撤去に関する要綱(令和7年美里町告示第64号)第4条第2項の規定に基づく決定又は令和7年8月豪雨災害に係る被災家屋の解体撤去に要する費用の償還払いに関する要綱(令和7年美里町告示第65号)第5条第2項の規定に基づく決定をいう。
(3) 長期避難世帯 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
2 町長は、災害により自己又はその扶養親族(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し令和7年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 損害の程度が10分の2以上10分の4未満のときの減額の割合 | 損害の程度が10分の4以上10分の5未満のときの減額の割合 | 損害の程度が10分の5以上のときの減額又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
3 町長は、町民税の納税義務者で、そのものの居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し令和7年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 住宅が半壊又は中規模半壊と判定されたときの減額の割合 | 住宅が大規模半壊と判定されたときの減額の割合 | 住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
4 町民税の納税義務者が、前3項の規定中複数の規定に該当する場合は、減額又は免除の割合が多いものを適用する。
(固定資産税の減免の特例)
第4条 町長は、固定資産税の納税義務者で、そのものの所有に係る土地につき、災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対しては、当該損害を受けた土地に対し、令和7年度において課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 町長は、固定資産税の納税義務者で、そのものの所有に係る家屋につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、令和7年度において課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
大規模半壊と判定されたとき | 10分の6 |
半壊又は中規模半壊と判定されたとき | 10分の4 |
3 町長は、公費解体等決定がなされた被災家屋で、令和8年1月1日に美里町税条例(平成16年美里町条例第49号。以下「条例」という。)第54条第2項の規定により登記又は登録された家屋については、令和8年度分の固定資産税について職権により免除する。
4 町長は、条例第74条の2に規定する申告書について、公費解体等決定又は被災家屋に関する町所有の客観的資料により申告があったものとみなし法第349条の3の3に規定する被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例を適用することができる。
5 町長は、固定資産税の納税義務者で、そのものの所有に係る償却資産につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、令和7年度において課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 |
廃棄又は復旧不能のとき | 全部 |
修理費が評価額の10分の6以上であるとき | 10分の8 |
修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 障害者となった場合 10分の9
2 町長は、国民健康保険税の納税義務者で、そのものの所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し令和7年度において課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 損害の程度が10分の2以上10分の4未満のときの減額の割合 | 損害の程度が10分の4以上10分の5未満のときの減額の割合 | 損害の程度が10分の5以上のときの減額又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
3 町長は、国民健康保険税の納税義務者で、そのもの(その世帯に属する被保険者を含む。)が居住する住宅が、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し令和7年度において課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 住宅が半壊又は中規模半壊と判定されたときの減額の割合 | 住宅が大規模半壊と判定されたときの減額の割合 | 住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
4 国民健康保険税の納税義務者が、前3項の規定中複数の規定に該当する場合は、減額又は免除の割合が多いものを適用する。
(減免の申請)
第7条 この条例の規定によって町税の減免を受けようとする者は、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成16年美里町条例第50号)及び災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成16年美里町条例第52号)に定める様式により、該当する減免申請書を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。