○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成16年11月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 災害による被害者に対して課する町民税及び固定資産税(以下「町税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の町民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については同日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 町長は、災害により自己又は扶養親族(法第23条第1項第8号又は第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金損害賠償金等により補てんさるべき額を除く。)が、その住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

10分の5

10分の10

750万円以下であるとき

10分の2.5

10分の5

750万円を超えるとき

10分の1.25

10分の2.5

第3条 町長は、冷害、凍霜害及び干害等によりその年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する町民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

合計所得金額

減額又は免除の割合

180万円以下であるとき

10分の10

240万円以下であるとき

10分の8

330万円以下であるとき

10分の6

450万円以下であるとき

10分の4

450万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 町長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が、流失、水没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

被害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を減額し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

被害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 町長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって減額し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において減額し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第7条 第2条又は第3条の規定により減免を受けようとする者は、町税(住民税)の減免申請書(様式第1号)を、第4条第5条又は第6条の規定により減免を受けようとする者は、町税(固定資産税)の減免申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税及び固定資産税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和40年中央町条例第85号)又は災害に因る被害者に対する町税の減免に関する条例(平成11年砥用町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月10日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月9日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

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災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成16年11月1日 条例第50号

(令和5年9月11日施行)