○美里町経営発展支援事業実施要領

令和4年8月19日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、経営発展支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱別記1経営発展支援事業(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知(以下、「実施要綱」という。))、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項(以下、「要項」という。)美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号(以下、「規則」という。))美里町農業振興補助金等交付要綱(平成16年告示第49号(以下、「要綱」という。))美里町農業用機械等導入補助金交付要綱(平成26年告示第11号(以下、「機械導入要綱」という。))に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(本事業の目的)

第2条 本事業は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組みを支援することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本事業の対象者は、実施要綱別記1の第5の1に規定する要件をすべて満たす者(以下、「補助対象者」という。)とする。

2 補助対象者のうち、機械導入要綱の補助要件を満たす場合は同要綱に基づく補助金の交付を受けることができるものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金等の交付の対象経費、補助対象期間及び補助率は、要項別表に掲げるとおりとする。

2 前項の補助対象経費のうち、機械導入要綱に基づく補助交付を併せて受ける場合は、同要綱第2条に定める経費分について、同要綱第3条第3項の補助率を適用する。

(事業実施計画の承認申請等)

第5条 要綱第3条の事業実施計画書の様式は、実施要綱別紙様式第1号及び別に定める様式とする。

(事業実施計画の変更)

第6条 要綱第5条第1項の事業実施変更計画書の様式は、要綱別紙様式第1号、実施要綱別紙様式第1号及び別に定める様式を準用する。

(補助金の交付申請)

第7条 要綱第6条第1条の交付申請書の様式は、実施要綱別紙様式第2号とし、事業計画書の様式は実施要綱別紙様式第1号及び別に定める様式を準用する。

(補助金の変更申請)

第8条 要綱第8条第2項の事業変更計画書の様式は、実施要綱別紙様式第1号及び別に定める様式を準用する。

(事業の補助金等交付決定前着手)

第9条 補助対象者の実情に応じ、事業の効果的な実施を図るため交付決定前に事業に着手する場合は、要綱第9条の規定により交付決定前着手届を提出しなければならない。

(事業遅延の届出)

第10条 事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告・補助金の請求)

第11条 要綱第13条第1項に規定する実績報告書及び同要綱第15条に規定する請求書は、実施要綱別紙様式第3号とし、同要綱第13条第2項の事業実績書は別に定める様式とする。

(町補助の申請等)

第12条 本事業の対象経費に対する機械導入要綱第4条に定める申請手続きについては、本事業の各申請をもって当該要綱に基づく申請があったものとみなす。

(財産処分の制限)

第13条 要綱第16条に規定する本事業により取得した財産の処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間とする。

(その他)

第14条 町長は、補助対象者が補助金の交付申請に関し虚偽の申請をしたときには、補助金の返還等の適切な措置を講じるものとする。

(雑則)

第15条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

美里町経営発展支援事業実施要領

令和4年8月19日 告示第23号

(令和4年8月19日施行)