○美里町農業用機械等導入補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内で農業を営む農業者組織等が農作業の効率化、低コスト化、農地の保全等に取り組むことでの農業振興を図るため、農業用機械等の導入に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助対象者及び対象経費等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、町長が必要と認める場合はその限りでない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の3以内の額とする。ただし、100万円を限度額とする。
2 補助事業で導入した機械等の耐用年数が経過した場合には、再度同機種の導入補助を受けることができるものとし、補助対象経費の10分の1以内の額とする。ただし、30万円を限度額とする。
3 町が受付し、申請する国・県等の補助事業に該当する場合は、補助対象経費の10分の1以内の額とする。ただし、100万円を限度額とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付申請、決定その他の事項については、美里町農業振興補助金交付等要綱(美里町告示第49号)の定めによる。
(補助金交付の取消し等)
第5条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の申請であると認めるときは、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(事業実施報告)
第6条 事業実施主体は、事業実施年度から5年間、毎年事業計画に定めた目標に対する実施状況を翌年度の7月までに別記様式により町長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 要件 |
1 認定農業者及び認定新規就農者(住所及び主たる事業所が町内にあるものに限る) 2 農業機械共同利用組合(3戸以上) 3 集落営農組織 4 農作業受託組織 5 農業法人 | 1 農業経営に必要な農業機械及び農業用ハウス(新規・増設に限る) 2 上記の使用効率を高める付属機器 3 施設園芸の生産資材(付帯工事費等は除く。) 4 消費税を除く。 | 1 補助対象者のうち2~5は組織及び運営の規約があり、共同経理の実施が行われていること。 2 農産物の生産拡大や地域の農地保全等のため、真に必要な機械等であること。 3 実施年度内に完了する事業であること。ただし、第3条第3項に該当する者はその限りでない。 4 経営規模・事業計画等に応じた機械等の性能であること。 5 機械等の単体の価格が50万円以上であること。ただし、補助対象経費の3にあっては、生産資材一式の価格が50万円以上であること。(中古は対象外) 6 事前に購入し、使用した機械等でないこと。 7 前年度に本補助事業を活用した事業実施主体は対象としない。ただし、第3条第3項に該当する者及び認定新規就農者は対象とする。 |