○美里町職員の分限及び懲戒に関する取扱規則
令和3年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 美里町職員の分限及び懲戒の取扱については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び美里町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成16年美里町条例第26号)並びに美里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年美里町条例第29号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(分限の内申)
第2条 所属長(課長及び相当職をいう。以下同じ。)は、所属職員が法第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、分限内申書(様式第1号)により、速やかに任命権者に内申しなければならない。
2 前項の内申書には、次に定める事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合 勤務実績が確認できる書類及びその他必要となる書類
(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号の規定に該当する場合 任命権者の指定する医師2人(任命権者が認めた場合は、医師1人とする。)の診断書及びその他必要な書類
(3) 法第28条第2項第2号に該当する場合 起訴状の写し、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述調書又は始末書及びその他必要な書類
(失職の例外の内申)
第3条 所属長は、所属職員が美里町職員の分限の手続及び効果に関する条例第5条第1項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、失職の例外内申書(様式第2号)により、速やかに任命権者に内申しなければならない。
(懲戒の内申)
第4条 所属長は、所属職員が法第29条第1項各号の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒内申書(様式第3号)により、速やかに任命権者に内申しなければならない。
2 前項の内申書には、次に掲げる証拠書類を添付しなければならない。
(1) 本人の供述調書又は始末書
(2) 関係者の供述調書又は答申書
(3) 投書その他の申告に係るものについては、その書類
(4) その他必要となる書類
(委員会の設置)
第5条 職員の分限、失職の例外及び懲戒に関する事案を審査するため、美里町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、副町長、総務課長、美しい里創生課長、当該職員の所属長及び美里町職員懲戒審査委員会規則(平成16年美里町規則第29号)に規定する委員のうち、職員の中から選任されている者をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第7条 委員会の会議は非公開とし、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、当該職員及び関係者を会議に出席させ説明及び審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員長及び委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(処分)
第11条 任命権者は、前条に規定する報告のうち分限処分及び懲戒処分に関する報告を受けた場合は、処分の必要があると認めるときはその処分を行うものとする。
(訓告)
第12条 任命権者は、職員の規律違反について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員に訓告を行うもとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(美里町職員分限審査委員会設置規程の廃止)
2 美里町職員分限審査委員会設置規程(平成16年美里町訓令第18号)は、廃止する。
附則(令和5年12月28日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町総合行政システムの管理及び運営に関する規則及び美里町総合行政システムの管理及び運営に関する規則の規定は令和5年4月1日から適用する。