○美里町職員懲戒審査委員会規則
平成16年11月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条の規定に基づき、懲戒審査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 懲戒審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 懲戒審査委員会は、委員長及び委員全員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 懲戒審査委員会の会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(辞職)
第4条 懲戒審査委員会委員は、町長の許可を得て辞職することができる。
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。