○美里町職員懲戒審査委員会規則

平成16年11月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条の規定に基づき、懲戒審査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 懲戒審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 懲戒審査委員会は、委員長及び委員全員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 懲戒審査委員会の会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(辞職)

第4条 懲戒審査委員会委員は、町長の許可を得て辞職することができる。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町職員懲戒審査委員会規則

平成16年11月1日 規則第29号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年11月1日 規則第29号
平成20年12月19日 規則第24号
令和3年3月12日 規則第2号