○美里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成16年11月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下、給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、美里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美里町条例第7号)第12条第1項、第2項及び第3項に規定する報酬の額)の額の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の中央町又は砥用町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の中央町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年中央町条例第19号)又は砥用町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年砥用町条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年9月10日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。