○美里町技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年美里町条例第42号)第18条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務作業員

(2) 学校用務員

(3) 学校給食調理員

(4) 前3号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、美里町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年美里町規則第42号)に規定する技能労務職給料表を準用し、技能労務会計年度任用職員給料表(別表第1)に応じて適用する。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第2)によるほか、美里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美里町条例第7号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務会計年度任用職員給料表

職務の級

職務

号給の範囲

1級

労務作業員

15号給~35号給

学校用務員

12号給~32号給

学校給食調理員

10号給~30号給

学校給食調理員(有資格)

16号給~36号給

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職務

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

労務作業員

1

15

1

35

学校用務員

1

12

1

32

学校給食調理員

1

10

1

30

学校給食調理員(有資格)

1

16

1

30

美里町技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月30日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)