○美里町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成16年11月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地方公営企業労働関係法」という。)附則第5項において準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員で常時勤務を要する者(臨時的任用職員(法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される職員をいう。)を除く。)及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって、諸手当を除いたものとする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で、世帯主であるもの
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を利用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(時間外勤務手当)
第6条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対してその正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第7条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第8条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第9条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
(勤勉手当)
第11条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、それぞれ美里町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年美里町条例第41号)の定めるところによる。
(退職手当)
第13条 職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる各号のいずれかに該当する事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い、疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中死亡により、退職した場合
(1) 法第28条第4項の規定により、失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(2) 法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(3) 地方公営企業労働関係法第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により給付を行う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6箇月以上で退職した職員が退職の日の翌月から起算して1年以内に失業している場合において、その者が失業保険法(昭和22年法律第146号)に規定する失業保険金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(支給額決定の基準)
第14条 職員の給与の額は、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しない時は、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほかその勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第17条 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、常勤の技能労務職員との均衡を考慮して、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
2 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、美里町一般職の職員の給与に関する条例附則第8項及び第9項の規定の例による。
附則(平成21年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行する。ただし、第11条の改正規定中「退職し」の次に「、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し」を加える部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の政令で定める日から起算して3年間は、改正後の美里町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
附則(令和元年9月10日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美里町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の美里町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
2 新条例第19条の規定は、改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員について準用する。