○美里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいい、同項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から口座振替払を希望する申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に掲げる職種の区分に応じて適用する。
2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第2)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替え、同条例第11条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替え、同条例第12条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替え、同条例第13条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
3 前項に規定するほか、必要な技術的読み替えは、町長が規則で定める。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第8条の2 給与条例第17条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、美里町の特殊勤務手当に関する条例(平成16年美里町条例第41号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第11条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。)である場合、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)又は代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条美里町例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第13条 特殊勤務手当条例第2条及び第3条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第14条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の適用については、「次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を勤務時間に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「給料の月額及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第12条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の3第2項から第6項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅費に係る費用弁償)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項の規定による費用弁償の額は、規則で定める。
3 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条第1項及び第18条第1項の規定により準用する給与条例第16条第2項の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、同項中「100分の125」とあるのは「100分の65」とする。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員給料表
職種の区分 | 職務の級 | 職務 | 号給の範囲 |
行政事務 | 1級 | 一般事務 | 1号給~21号給 |
行政業務 | 1級 | 学校図書司書補 | 1号給~21号給 |
学校図書管理司書 | 10号給~30号給 | ||
学校図書指導員 | 19号給~39号給 | ||
医療職 | 1級 | 介護訪問調査 | 5号給~25号給 |
訪問看護 | 11号給~31号給 | ||
栄養訪問指導 | 11号給~31号給 | ||
教育職 | 1級 | 相談員 | 18号給~38号給 |
社会教育指導員 | 1号給~21号給 | ||
2級 | 学習支援員 | 16号給~36号給 | |
栄養職員 | 16号給~36号給 | ||
外国語学習支援員 | 39号給~59号給 | ||
外国語指導助手 | 68号給~88号給 |
別表第2(第4条関係)
会計年度任用職員等級別基準職務表
職種の区分 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政事務 | 1級 | 一般事務を行う職務 その他これに準ずる事務を行う職務 |
行政業務 | 1級 | 学校図書司書(補)の職務 学校図書指導員の職務 その他これに準ずる業務を行う職務 |
医療職 | 1級 | 介護訪問調査の職務 訪問看護の職務 栄養訪問指導の職務 その他これに準ずる職務 |
教育職 | 1級 | 相談員の職務 社会教育指導員の職務 その他これに準ずる職務 |
2級 | 学習支援員の職務 栄養職員の職務 外国語学習支援員の職務 外国語指導助手の職務 その他これに準ずる職務 |