○美里町公有財産管理運用等審議会運用基準

平成28年8月9日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この基準は、美里町公有財産管理運用等審議会(以下、「審議会」という。)の運用に関し、美里町公有財産管理運用等審議会条例(以下、「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(議案の提出)

第2条 町有財産の取得、処分等について、審議会の審議を受けるべき事項があるときは、当該事項を所管する課等の長は、美里町公有財産管理運用等審議会諮問書(様式第1号)に参考資料を添えて会長に提出しなければならない。なお、会長が必要と認めるときは、当該事項を所管する課等の長又はその代理者が審議会に出席し、諮問理由等を説明しなければならない。

(審議事項)

第3条 審議会は、条例第2条に基づき、次に掲げる事項について適正な審議をし、その結果を美里町公有財産管理運用等審議会答申書(様式第2号)により、町長に答申しなければならない。

(1) 議会の議決を要する財産の取得価格又は処分価格に関する事項

(2) 美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号)第112条に定める随意契約の限度額を超える公有財産の取得に関する事項

(3) 普通財産の処分に関する事項

(4) 所有権以外の権利の設定に関する事項

(5) 美里町行政財産使用条例(平成19年条例第3号)の適用を受ける行政財産の目的外使用許可に関する事項

(6) 公有財産の貸付けに関する事項

(7) 土地の交換に関する事項

(8) 不動産の寄附に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項

(付議除外事項)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、審議会に付議しない。ただし、町長が必要と認める事項は、付議することができるものとする。

(1) 電気事業、ガス事業、上下水道事業又は電気通信事業に係る使用許可又は貸付けに関する事項

(2) 自動販売機及び郵便差出箱に関する事項

(3) 土地又は建物の使用許可又は貸付けに関し使用料等を徴収する場合(減額を行う場合を除く。)で、当該使用許可又は貸付けの期間が6月未満のものに関する事項

(4) 行政財産の目的外使用許可の更新(美里町行政財産使用条例第4条に定める期間内の更新に限る。)に係るもので、許可の条件に変更がないものに関する事項

(5) 普通財産の貸付けの更新に係るもので、貸付けの条件に変更がないものに関する事項

(6) 判決、和解、調停、議決、条例等で当該財産の価格又は貸付料が確定しているものに関する事項

(7) 町道、林道、農道、水道施設若しくは法定外公共物(以下、「町道等」という。)として使用することを目的とした土地の取得又は町道等に係る付替え(有償による処分が生じる場合を除く。)に関する事項。

(8) 用途廃止された法定外公共物の売払い処分に関する事項

(9) 防火水槽及び調整池施設に係る寄附に関する事項

(10) 緊急を要する使用許可又は貸付けのうち、町長が必要と認めたものに関する事項

2 前項第4号に規定する条件の変更は、使用許可の相手方が変更(相続による承継を除く。)、許可面積が増減(許可面積内での場所の変更を除く。)、使用料が変更(固定資産税評価額の変動による場合を除く。)、又は許可期間が延長となる場合とする。

3 第1項第5号に規定する条件の変更は、貸付けの相手方が変更(相続による承継を除く。)、貸付面積が増減(貸付面積内での場所の変更を除く。)、貸付料が変更(固定資産税評価額の変動による場合を除く。)、又は貸付期間が延長となる場合とする。

(除斥)

第5条 議案について直接利害関係を有する委員は、その審議に加わることができない。ただし、審議会の同意があるときは、この限りではない。

2 前項に規定する議案について直接利害関係を有する委員は、議案の利害関係者が自己又は自己と2親等内の親族の関係となる委員とする。

(審議会の決議)

第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この基準は、公布の日から施行する。

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美里町公有財産管理運用等審議会運用基準

平成28年8月9日 告示第28号

(平成28年8月9日施行)