○美里町行政財産使用条例
平成19年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(行政財産の目的外使用)
第2条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認めるとき。
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。
(4) 当該行政財産を利用する者のため福利厚生施設を設置するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要と認めるとき。
(使用の許可)
第3条 行政財産を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をするに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他当該行政財産の管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用期間)
第4条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、これを更新することができる。ただし、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 土地及びその定着物(建物を除く。)を使用させる場合 10年
(2) 建物その他物件を使用させる場合 3年
(使用料)
第5条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別に条例で定めがあるものを除くほか、別表に規定する使用料の範囲内で町長が定める額とし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 使用期間に、1月未満の端数があるときは、その端数については日割計算とする。
(2) 使用面積に、1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
(3) 使用料に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、建物及び使用期間が1月未満の土地に係る使用料については、使用料金に消費税及び地方消費税分を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、前納とする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、分納又は後納とすることができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰すことができない理由により使用しないときは、既納の全部又は一部を返還することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 町長が特に必要と認める町内の団体が第2条第4号に規定する福利厚生施設を設置するとき。
(4) 前3号のほか、公益上その他の理由により特に必要があると認めたとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その使用に係る権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、行政財産を許可された目的以外の目的に使用してはならない。
(造作等の制限)
第10条 使用者は、行政財産を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) 法令に違反する行為をしたとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 第3条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による使用許可の取消し又は使用の制限によって生じた損害について、賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、使用者の費用で直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、行政財産の使用中その建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第14条 詐偽その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続きに違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可した行政財産の目的外使用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第6号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
行政財産の種別 | 使用の方法 | 使用料 |
土地 | (1) 広告物の建造に使用する場合 | その広告物の大きさ1平方メートルにつき月額150円 |
(2) 催物、物品の展示等に一時的に使用する場合 | 1平方メートルにつき日額10円 | |
(3) 自動販売機等の設置 | 機種の定格消費電力が200ワット未満は、月額800円 | |
機種の定格消費電力が200ワット以上650ワット未満は、月額5,000円 | ||
機種の定格消費電力が650ワット以上は、月額8,000円 | ||
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条に規定する電気工作物及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に規定する電気通信設備の設置 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額 | |
建物 | (1) 広告物の掲示に使用する場合 | その広告物の大きさ1平方メートルにつき月額300円 |
(2) 会議、会合、催物、物品の展示等に一時的に使用する場合 | 1平方メートルにつき日額20円 ただし、冷暖房施設の使用については、一回当たり100円を加算する。 | |
(3) 自動販売機等の設置 | 機種の定格消費電力が200ワット未満は、月額800円 | |
機種の定格消費電力が200ワット以上650ワット未満は、月額5,000円 | ||
機種の定格消費電力が650ワット以上は、月額8,000円 |
注
1 その他前記によりがたい特殊な使用についての使用料は、町長が類似する使用法の使用料を参考にして定める。
2 自動販売機等を設置する者が、その設置する自動販売機等に係る光熱水費を負担する場合における使用料は、上記別表使用料から光熱水費相当額を控除した額とする。
3 第7条第3号の規定により減免する場合の使用料は、上記別表使用料又は前号による使用料の7割とする。