○美里町公有財産管理運用等審議会条例

平成19年6月13日

条例第27号

(設置)

第1条 公有財産の取得、交換、譲渡及び貸付等の適正を図るため、美里町公有財産管理運用等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、公有財産の取得、交換、譲渡及び貸付等に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱した委員12人以内をもって組織する。

(1) 町議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者に出席を要請し、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町公有財産管理運用等審議会条例

平成19年6月13日 条例第27号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年6月13日 条例第27号