○平成28年熊本地震に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例
平成28年9月15日
条例第23号
(災害減免の特例)
第1条 平成28年熊本地震(以下「災害」という。)による被害者に対し、平成28年度に課する当該年度分の町民税等の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「全壊」、「大規模半壊」及び「半壊」とは、被害認定調査(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、実施した被害認定調査)に基づく、り災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
2 町長は、町民税の納税義務者が居住する住宅(法第292条第1項第7号に規定する控除配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族が居住する住宅を含む。)が災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成28年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの減額又は免除の割合 | 住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第4条 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る土地につき、災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対しては、当該損害を受けた土地に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
大規模半壊と判定されたとき | 10分の6 |
半壊と判定されたとき | 10分の4 |
3 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る償却資産につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
廃棄又は復旧不能のとき | 全部 |
修理費が評価額の10分の6以上であるとき | 10分の8 |
修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 障害者となった場合 10分の9
2 町長は、国民健康保険税の納税義務者で、その者(その世帯に属する被保険者を含む。)が居住する住宅が、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成28年度において課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの減額又は免除の割合 | 住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(国民健康保険税の減免措置の延長の特例)
第5条の2 町長は、国民健康保険税の納税義務者に対して、「平成28年熊本地震により被災した被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の減免措置に対する今後の財政支援の取扱について(平成29年2月9日付け厚生労働省保健局国民健康保険課・厚生労働省保健局高齢者医療課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡通知)」に基づき、平成29年度に課する当該年度分の国民健康保険税については、前条に規定する減免措置を延長するものとする。
2 前項の規定による国民健康保険税の減免については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「災害を受けた日の属する年度分」とあるのは「平成29年度」と、「災害を受けた日以後の納期」とあるのは「平成29年4月1日から同年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの」と、同条第2項中「前年中」とあるのは「平成28年中」と、「平成28年度」とあるのは「平成29年度」と、「災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの」とあるのは、「平成29年4月1日から同年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの」と、読み替えるものとする。
(減免の申請)
第6条 この条例の規定によって町民税等の減免を受けようとする者は、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成16年美里町条例第50号)及び災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成16年美里町条例第52号)に定める様式により、該当する減免申請書を町長に提出しなければならない。
(特例の除外)
第7条 家財の被害に係る町民税及び国民健康保険税の減免については、この条例は適用せず、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例及び災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例を適用する。
(減免の取り消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年3月31日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。