○美里町企業立地促進条例施行規則

平成27年12月28日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、美里町企業立地促進条例(平成27年美里町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の制限)

第2条 条例第2条第1号エの施設は、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項第1号から第5号に掲げる施設の2以上を有し、設置者が総合的な機能を備える計画のもとで整備を図る施設とする。

(申請及び決定)

第3条 条例第7条に規定する指定の申請は、施設等の建設の場合にあっては工事着手前30日までに、取得の場合にあっては取得前30日までに、賃借の場合にあっては賃貸借契約前30日までに施設指定申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、相当の理由があると町長が認めるときは、着手し、取得し、又は賃借した日以後1年以内に限り申請を行うことができる。

2 町長は前項の申請書を審査し、指定の適否を決定し、適用施設等指定(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 適用施設等の指定を受けた者は、前条の指定申請書の事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を審査し、変更承認の適否を決定し、申請事項変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励措置の適用申請)

第5条 条例第4条第1項各号に規定する奨励措置の適用の申請は次に定めるところによる。

(1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税の申請は、美里町税特別措置条例(平成27年条例第32号)に規定するところにより行うものとする。

(2) 雇用奨励金の交付申請は、当該施設等の操業開始の日から起算して2年を経過後30日以内に、雇用奨励金交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(3) 企業用地取得奨励金の交付申請は、当該施設の操業開始の日から起算して1年以内に、企業用地取得奨励金交付申請書(様式第10号)により行うものとする。

(操業開始届の提出)

第6条 指定を受けた施設等は、操業開始の日から30日以内に操業開始届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(新規雇用者)

第7条 条例第2条第5号に規定する新規雇用者とは、操業開始の1年前の日から操業開始後1年を経過する間に雇用された者で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 雇用保険の被保険者であること。

(2) 退職した後に再び同一の事業所に雇用された者でない者

(3) 労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者又は他社からの出向者等でないこと。

2 前項に関わらず、特別な事情により前項で規定する要件を満たさない者であっても、町長が新規雇用者であると認める場合は新規雇用者とする。

(審査及び決定)

第8条 町長は、第5条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の適否を決定し、雇用奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)及び企業用地取得奨励金決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(指定継承の届出)

第9条 条例第8条第2項の規定による継承の届出は、継承届(様式第8号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第10条 町長は条例第9条の規定により、指定の取消し又は奨励措置の適用停止若しくは奨励金等の返還の決定をしたときは、指定取消し等通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(美里町工場誘致条例施行規則の廃止)

2 美里町工場誘致条例施行規則(平成16年美里町規則第97号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町工場誘致条例施行規則(昭和40年中央町規則第30号)、砥用町工場設置奨励条例施行規則(昭和56年砥用町規則第12号)又は美里町工場誘致条例施行規則(平成16年美里町規則第97号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町企業立地促進条例施行規則

平成27年12月28日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)