○美里町企業立地促進条例施行規則
平成27年12月28日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、美里町企業立地促進条例(平成27年美里町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の制限)
第2条 条例第2条第1号エの施設は、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項第1号から第5号に掲げる施設の2以上を有し、設置者が総合的な機能を備える計画のもとで整備を図る施設とする。
(奨励措置の適用申請)
第5条 条例第4条第1項各号に規定する奨励措置の適用の申請は次に定めるところによる。
(1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税の申請は、美里町税特別措置条例(平成27年条例第32号)に規定するところにより行うものとする。
(2) 雇用奨励金の交付申請は、当該施設等の操業開始の日から起算して2年を経過後30日以内に、雇用奨励金交付申請書(様式第5号)により行うものとする。
(3) 企業用地取得奨励金の交付申請は、当該施設の操業開始の日から起算して1年以内に、企業用地取得奨励金交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(操業開始届の提出)
第6条 指定を受けた施設等は、操業開始の日から30日以内に操業開始届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 雇用保険の被保険者であること。
(2) 退職した後に再び同一の事業所に雇用された者でない者
(3) 労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者又は他社からの出向者等でないこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(美里町工場誘致条例施行規則の廃止)
2 美里町工場誘致条例施行規則(平成16年美里町規則第97号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町工場誘致条例施行規則(昭和40年中央町規則第30号)、砥用町工場設置奨励条例施行規則(昭和56年砥用町規則第12号)又は美里町工場誘致条例施行規則(平成16年美里町規則第97号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。