○美里町企業立地促進条例
平成27年12月10日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、美里町における企業等の誘致及び立地を促進するため、町内に施設等を新設し、又は増設する者に対して、奨励措置及び便宜の供与を行い、もって町内産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的とする。
(1) 施設等 次に掲げる施設(建物又は建造物でありこれに附帯して設置される試験研究施設を含む。)をいう。
ア 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に規定する「製造業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」(郵便業を除く。)、「卸売業,小売業」(小売業を除く。)の事業に供する施設
イ 学術、開発、検査、研究機関等の施設
ウ 旅館 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業(下宿営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号の営業を除く。)の用に供する設備を有する施設
エ 健康保養施設 健康の増進及び保養等を目的とした施設
オ 職業技術訓練施設 職業技能、情報処理等の訓練及び研究施設
カ 複数の県の区域に係る業務を処理する事務所であって、次のいずれかに該当するものの施設
(ア) 本社(支社又は支店を統括するものに限る。)、支社又は支店の機能を有する事務所
(イ) コールセンター、データ入力センター、事務オペレーションセンター又はファイナンスセンターの業務を行う事務所
(ウ) その他(ア)(イ)に類する事務所
キ その他町の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして町長が特に認める事業施設
(2) 新設 町内に施設等を有しない者が、新たに施設等を開設することをいう。
(3) 増設 町内に既存の施設等を有する者が、新たに町内に施設等を開設し、又は生産能力などを増加させるため、施設等を拡張することをいう。
(4) 投下固定資産総額 新設又は増設した施設等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)のうち家屋及び償却資産で、施設等の事業の用に直接供するものの取得価格(賃借により使用する場合は、当該賃借経費(敷金、権利金その他これらに類する経費を除く。))の合計額をいう。
(5) 新規雇用者 新設又は増設した施設等の操業に当たり、当該施設等に新たに常時雇用される本町に住所を有する者で規則で定めるものをいう。
(6) 操業開始 新設又は増設した施設等の継続的な使用を開始したと町長が認めることをいう。
(1) 新設の場合 投下固定資産総額が2,000万円を超え、新規雇用者数が5人以上の施設等
(2) 増設の場合 新たな投下固定資産総額が1,000万円を超え、新規雇用者数が3人以上の施設等
2 次の各号のいずれかに該当する施設は、適用施設等として指定しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく、営業の許可又は届出に要する事業を行う施設
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う施設
(3) 貸金業又はそれに類する事業を行う施設
(4) 営業活動のみを行うための施設
(5) 太陽光発電施設
(6) 不動産賃貸業(貸事務所業及び貸別荘業を除く。)
(7) 福祉施設及び医療施設
(8) 前各号の入居を前提とした施設
(奨励措置)
第4条 町長は、適用施設等に対し、次の奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 企業用地取得奨励金の交付
(4) 賃借奨励金の交付
(1) 常時正社員として雇用された新規雇用者 当該新規雇用者の人数に50万円を乗じて得た額
(2) 常時正社員として雇用された者以外の新規雇用者 当該新規雇用者の人数に25万円を乗じて得た額とする。
2 前項の雇用奨励金の総額は、1,000万円を限度とする。
(企業用地取得奨励金)
第6条 適用施設等が、新たに取得した土地の取得価格のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定による家屋の敷地部分に係る土地の取得価格に100分の50を乗じた額(1,000円未満は切り捨てる。)を、企業用地取得奨励金として交付する。ただし、その額が5,000万円を越えるときは、5,000万円を上限とする。
2 操業開始日の属する月から起算して36月を経過するまでの期間に要した用地の賃借経費(敷金、権利金その他これらに類する諸経費を除く。)の2分の1に相当する額(月額20万円を上限とする。)。ただし、資本関係のある関係会社又は、3親等以内の親族が所有する用地を賃借する場合は、対象としない。
(便宜の供与)
第7条 町長は、第3条の指定を受けた者に対し、次に掲げる便宜の供与を行うよう努めるものとする。
(1) 工場用地、住宅用地及び道路用地等の購入並びに労務等の斡旋
(2) 工場用水、道路等の施設及び工場の関連施設整備に関する協力
(申請)
第8条 第3条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
(指定の承継)
第9条 適用施設等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者は、当該適用施設等の指定を承継することができる。
2 前項の事業を承継した者は、承継した日から1月以内に町長に届け出て承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第10条 町長は、適用施設等が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 第3条に規定する適用施設等としての要件を欠くに至ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為により適用施設等の指定を受けたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(事業報告及び指示)
第11条 町長は、この条例の適用を受けている施設等の事業について事業報告を求め、又はこの条例の適用に関して必要な指示をすることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、美里町企業振興促進条例(平成27年条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。