○美里町税特別措置条例

平成27年12月10日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、次条に掲げる者に対する町税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 この条例の適用を受けることができる者は、次に掲げる施設等で町内において製造等の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者とする。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の適用を受ける施設等

(2) 前号に掲げる以外の施設等で、美里町企業立地促進条例(平成27年美里町条例第31号)第3条の指定を受けた工場等

(固定資産税の課税免除)

第3条 前条に掲げる工場等に対して課する固定資産税(土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該施設等の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)は、固定資産税が課されることとなった年度以降3年度に限り課税免除する。ただし、増設された施設等については、増設された部分に係る固定資産税に限る。

(申請)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除の申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、課税免除の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成29年9月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に課税免除の措置を受けている工場等に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和3年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に課税免除の措置を受けている工場等に係る課税免除については、なお従前の例による。

美里町税特別措置条例

平成27年12月10日 条例第32号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月10日 条例第32号
平成29年9月13日 条例第12号
令和3年6月11日 条例第14号
令和6年6月17日 条例第25号