○美里町高齢者のインフルエンザ予防接種補助金交付要綱
平成17年10月27日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づくB類疾病に係る高齢者のインフルエンザの予防接種を、医療機関において、円滑に受けられるよう配慮するとともに、接種した者に対し、その費用の助成を行うことにより、経済的負担を軽減し予防接種の向上と疾患の流行阻止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「契約外医療機関」とは、本町と高齢者のインフルエンザ予防接種業務委託契約を締結した医療機関以外の医療機関をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により予防接種費用の補助対象となる者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に掲げる者)は、法第5条第1項の高齢者のインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)をする者のうち、美里町に住所を有し、当該年の10月1日から翌年1月31日までの間に、予防接種を契約外医療機関において接種した者とする。
(補助額及び補助回数)
第4条 補助金の額は、予防接種に要する費用の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は2,500円のいずれか低い方の額とする。
2 補助回数は年度内において一回を限度とする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第10条に定める生活保護世帯において、前条に定める者については、予防接種に要する費用の全額を補助する。
(補助の申請)
第5条 予防接種を受けた者で、補助金の交付を受けようとする者は、高齢者のインフルエンザ予防接種補助金交付申請書(様式第1号)に接種済証明書及び領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日からその日の属する年度を経過した日以降において申請することはできない。
(返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けた者に対し、その助成金の全額を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成18年11月10日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月23日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月24日告示第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第28号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第20号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(美里町インフルエンザ予防接種補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の美里町インフルエンザ予防接種補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月8日告示第31号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日告示第27号)
この要綱は、平成29年12月8日から施行する。
附則(令和3年9月20日告示第31号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。