○美里町若者定住住宅建設事業受益者分担金徴収条例
平成16年11月1日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、美里町が施行する若者定住住宅建設事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者より徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、美里町若者定住化推進に関する条例(平成16年美里町条例第15号)第6条の規定に基づき美里町営若者定住住宅の貸付け決定を受けた者で、美里町若者定住化推進に関する条例施行規則(平成16年美里町規則第21号。以下「規則」という。)第2条第2号の規定に基づき美里町の既定予算を超えて規模を拡大し、又はグレードアップしたものをいう。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、規則第2条第2号の規定に基づき、美里町の既定予算を超えた額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、当該事業が完了したときは、受益者に前条の規定による分担金を賦課するものとする。
2 町長は、前条の規定により分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、納入通知書により一括して徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害等により分担金を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。
(督促)
第6条 町長は、前条第2項に定める納付期日までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行し、督促しなければならない。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 前条により、分担金の納入を督促したときは、美里町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成16年美里町条例第56号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。