○美里町若者定住化推進に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町若者定住化推進に関する条例(平成16年美里町条例第15号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定住住宅の構造、規模等)

第2条 条例第2条の規定により設置する定住住宅の構造、規模等は次のとおりとする。

(1) 定住住宅の構造は、木造日本瓦葺きとし、床面積はおおむね100平方メートルとする。

(2) 間取りについては、美里町の予算の範囲内で入居者自らの好みに合わせて設計する。ただし、入居者が自費により200万円を限度に美里町の既定予算を超えて前号の規模を拡大し、又はグレードアップすることができる。

(3) 宅地はおおむね300平方メートルとし、この中で建物をレイアウトする。

(定住住宅貸付等応募の要件)

第3条 定住住宅貸付及び住宅用地の譲渡入居応募の要件は、条例第5条に規定するほか、次のとおりとする。

(1) 当該定住住宅及び住宅用地に20年以上居住すること。

(2) 地域の自主活動、福祉活動及び振興活動に参加すること。

(定住住宅貸付申請)

第4条 条例第4条の規定により、定住住宅の貸付けを受けようとする者は、定住住宅貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住所証明書

(2) 家族の状況を証明する書類

(3) 市町村民税納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(住宅用地譲渡申請)

第5条 条例第4条の規定により、住宅用地の譲渡を受けようとする者は、住宅用地譲渡申請書(様式第2号)前条に掲げる書類及び次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅建設計画書及び資金計画書

(審査委員会の構成)

第6条 条例第7条の規定による審査委員会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 審査会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総括し、審査会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(貸付等の決定)

第8条 町長は、条例第6条の規定により定住住宅の貸付け又は宅地の分譲を決定したときは、当該決定者に対して若者定住住宅貸付決定通知書(様式第3号)又は若者住宅用地譲渡決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、宅地の分譲の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 住宅建設については、町内業者を利用することを原則とする。

(2) 住宅建設については、浄化槽設置を義務付ける。

(3) 住宅の建築工事完成後、1箇月以内に転入届又は転居届を提出し、居住しなければならない。

(4) 宅地の分譲を受けた者は、日常生活の本拠がその宅地になければならない。

(5) その他町長が必要と認める条件

(貸付手続)

第9条 前条の規定により若者定住住宅貸付決定書の交付を受けた者は、若者定住住宅賃貸借契約書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書(保証人を含む。)

(2) 第2条第2号ただし書きの規定により規模を拡大し、又はグレードアップする者は、預金残高証明書

2 その他町長が必要と認める書類

(譲渡手続)

第10条 第7条の規定により若者住宅用地譲渡決定書の交付を受けた者は、若者住宅用地売買契約書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 預金残高証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により土地売買契約を締結した者は、契約締結の日から1年以内に住宅建設に着手しなければならない。ただし、特別な理由がある場合、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(宅地分譲の価格)

第11条 条例第8条に規定する規則に定める区画ごとの金額は、別表1のとおりとする。

(賃貸料)

第12条 定住住宅の賃貸料は、別表2のとおりとする。

(定住住宅の返還)

第13条 入居者は、定住住宅より住所移転又はその他の事由により借受けを中止したときは、書面により町長に申し出て定住住宅を返還しなければならない。

(払下げ)

第14条 条例第25条各項の規定に該当する者で払下げを受ける者は、払下げ許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(中途退去者の取扱い)

第15条 入居者が入居後20年未満で退去した場合、第2条第2号ただし書きによる自費追加分の建設費については、次に定める基準により還付する。

(1) 入居後5年未満で退去する者 50パーセント

(2) 入居後5年以上10年未満で退去する者 30パーセント

(3) 入居後10年以上15年未満で退去する者 10パーセント

(4) 入居後15年を経過して退去する者 還付しない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町若者定住化推進に関する規則(平成16年中央町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月30日規則第2号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月17日規則第16号)

この規則は、平成25年7月19日から施行する。

別表1(第11条関係)

団地名

区画

所在

面積

金額

有安

美里町中小路字山下500番7

497m2

699,000円

美里町中小路字山下500番8

528m2

705,000円

美里町中小路字山下500番9

397m2

558,000円

美里町中小路字山下500番10

354m2

535,000円

美里町中小路字山下500番11

599m2

766,000円

美里町中小路字山下500番13

351m2

530,000円

美里町中小路字山下500番14

439m2

630,000円

美里町中小路字山下500番21

580m2

843,000円

美里町中小路字山下500番22

338m2

510,000円

美里町中小路字山下500番23

404m2

489,000円

美里町中小路字山下500番24

357m2

540,000円

美里町中小路字山下500番25

371m2

558,000円

麻生平

美里町馬場字麻生平344番1

407m2

1,519,000円

美里町馬場字麻生平344番2

391m2

1,534,000円

美里町馬場字麻生平344番3

389m2

1,521,000円

美里町馬場字麻生平344番5

385m2

1,477,000円

美里町馬場字麻生平344番6

389m2

1,521,000円

美里町馬場字麻生平344番7

390m2

1,503,000円

美里町馬場字麻生平344番8

381m2

1,420,000円

美里町馬場字麻生平344番11

384m2

1,432,000円

美里町馬場字麻生平344番12

371m2

1,456,000円

美里町馬場字麻生平344番13

373m2

1,456,000円

美里町馬場字麻生平344番14

374m2

1,469,000円

美里町馬場字麻生平344番15

407m2

1,599,000円

美里町馬場字麻生平344番16

416m2

1,625,000円

美里町馬場字麻生平344番17

387m2

1,444,000円

つるの川

美里町永富字西受263番5

384m2

2,320,000円

美里町永富字西受263番6

393m2

2,380,000円

美里町永富字西受263番7

391m2

2,360,000円

美里町永富字西受263番10

390m2

2,360,000円

美里町永富字西受263番11

367m2

2,220,000円

美里町永富字西受263番12

362m2

2,180,000円

美里町永富字西受263番13

362m2

2,180,000円

美里町永富字西受263番14

381m2

2,300,000円

美里町永富字西受263番15

368m2

2,220,000円

美里町永富字西受263番16

360m2

2,180,000円

美里町永富字西受263番17

357m2

2,160,000円

美里町永富字西受263番18

363m2

2,090,000円

美里町永富字西受263番19

388m2

2,223,000円

美里町永富字西受263番8

385m2

2,333,000円

美里町永富字西受263番9

377m2

2,284,000円

宮の前

美里町馬場字宮ノ前573番1

239m2

1,593,000円

美里町馬場字宮ノ前573番2

238m2

1,586,000円

美里町馬場字宮ノ前573番3

237m2

1,580,000円

美里町馬場字宮ノ前573番4

309m2

2,060,000円

美里町馬場字宮ノ前573番5

282m2

1,880,000円

美里町馬場字宮ノ前573番6

282m2

1,880,000円

美里町馬場字宮ノ前573番7

344m2

2,084,000円

美里町馬場字宮ノ前573番8

311m2

2,073,000円

美里町馬場字宮ノ前573番9

310m2

2,066,000円

美里町馬場字宮ノ前573番10

277m2

1,678,000円

美里町馬場字宮ノ前573番11

270m2

1,636,000円

美里町馬場字宮ノ前573番12

334m2

2,226,000円

美里町馬場字宮ノ前573番13

338m2

2,253,000円

美里町馬場字宮ノ前573番14

271m2

1,806,000円

美里町馬場字宮ノ前573番15

278m2

1,769,000円

美里町馬場字宮ノ前573番16

340m2

2,266,000円

別表2(第12条関係)

賃貸料

備考

入居から3箇月間

月額 30,000円

 

前記以外

月額 40,000円

 

様式 略

美里町若者定住化推進に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第21号

(平成25年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成16年11月1日 規則第21号
平成17年5月19日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第3号
平成18年6月16日 規則第24号
平成19年1月30日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第3号
平成25年7月17日 規則第16号