○美里町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成16年11月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき、200円とする。

2 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

(延滞金の端数計算)

第3条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため交通しゃ断又は隔離をされたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和52年中央町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月13日条例第29条)

この条例は平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町若者定住化推進に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の美里町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の美里町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の美里町介護保険条例附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

美里町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成16年11月1日 条例第56号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 条例第56号
平成25年12月13日 条例第29号
平成27年3月13日 条例第11号
平成27年9月9日 条例第26号
令和2年12月11日 条例第36号