○美里町若者定住化推進に関する条例

平成16年11月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、美里町過疎地域活性化対策として、若者等人口の増加及び定住化を図り、過疎地域活性化推進のため、美里町営若者定住住宅(以下「定住住宅」という。)の整備及び貸付け並びに住宅用地の譲渡(以下「宅地の分譲」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、定住住宅及び住宅用地を設置する。

2 定住住宅及び住宅用地の設置場所は、別表1のとおりとする。

3 定住住宅の設置については、規則の定めるところにより、第6条の規定により定住住宅の貸付決定を受けた者の好みに合わせて設置する。

(定住住宅の貸付け及び宅地の分譲の対象)

第3条 定住住宅の貸付け及び宅地の分譲(以下「貸付等」という。)の対象者は、美里町に20年以上居住しようとする者とする。

(貸付等の申請)

第4条 定住住宅の貸付等を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(貸付等の要件)

第5条 定住住宅の貸付等を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 美里町に住民基本台帳のある者又は住民基本台帳を移すことを確約できる者

(2) 入居する親族の中に16歳未満の子がある者又は40歳未満の既婚者(子の年齢がすべて16歳を超えているものを除く)若しくは1年以内に結婚することが確実である者

(貸付等の決定及び契約)

第6条 町長は、第4条及び第5条の規定に基づき、申請のあった者のうちから次条に定める審査委員会の意見を聴いて貸付等を決定するものとする。

2 前項の規定により定住住宅の貸付けの決定を受けた者は、1箇月以内に2人以上の保証人をもって規則の定めるところにより賃貸契約を締結するものとする。

3 第1項の規定により宅地の分譲の決定を受けた者は、1箇月以内に規則の定めるところにより売買契約を締結するものとする。

(審査委員会)

第7条 定住住宅の貸付等の適正かつ円滑な運用を期するため、規則で定める者で構成する審査委員会を置く。

2 審査委員会は、定住住宅の貸付等及び払下げ等、重要な事項について審査する。

(宅地の分譲の価格)

第8条 宅地の分譲の価格は、その土地の面積に3.3平方メートル当たり別表2の額を超えない額を乗じた額で規則に定める区画ごとの金額とする。

(入居の承継)

第9条 定住住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、引き続き当該定住住宅に居住を希望するときは、町長の承認を受けなければならない。

(賃貸料)

第10条 定住住宅の賃貸料は、減価償却等を勘案して4万円を超えない範囲で規則で定める額とする。

2 定住住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の賃貸料を納めなければならない。

3 入居者が新たに定住住宅に入居した場合又は定住住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の賃貸料は、日割計算による。

(督促、延滞金の徴収)

第11条 賃貸料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定した期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じた金額を加算して納付しなければならない。

(貸付期間)

第12条 定住住宅及び当該宅地の貸付期間は、20年間とする。

(敷金)

第13条 町長は、定住住宅の入居者から入居時における3月分の賃貸料に相当する額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住住宅を明け渡すとき又は第25条の規定により払下げを行なったとき、これを還付する。ただし、未納の賃貸料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第14条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用等入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 定住住宅及び宅地の修繕に要する費用(構造上重要な部分の修繕に要する費用は除く。)

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前号の規定にかかわらずその修繕費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(4) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(5) 共同施設、給水施設、汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第17条 入居者は、定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第18条 入居者は、定住住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第19条 入居者は、定住住宅を模様替えし、増築し、又は工作物等の設置をするときは、事前に町長の承認を受けなければならない。

第20条 入居者は、定住住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

第21条 入居者は、宅地の現況及び区画を変更してはならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、定住住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第19条の規定により定住住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。ただし、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(住宅の明渡請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を6月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上住宅を使用しないとき。

(5) 第9条及び第16条から第22条までの規定に違反したとき。

(払下げ)

第25条 定住住宅及び当該宅地の貸付期間20年を経過し、この条例、規則及び賃貸契約規定等を遵守している入居者に対して、別表3に定める価格で定住住宅及び当該宅地の払下げを行う。

2 町長は、所定の期間内であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居者に対して別表3に定める価格で定住住宅及び当該宅地の払下げを行うことができる。

(1) 入居後15年以上の者で、同居の親族の増加等により定住住宅の大規模の改造を必要とする場合、入居者においてこれを施工するため払下げが適当と認められる場合。

(2) 入居後15年以上の者で、当該定住住宅の災害復旧等により大規模改修を必要とする場合、入居者においてこれを施工するため払下げが適当と認められる場合。

3 町長は、前項の規定により払下げを行う場合は、審査委員会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町若者定住化推進に関する条例(平成16年中央町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第11条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年の延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年3月13日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町若者定住化推進に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の美里町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の美里町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の美里町介護保険条例附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表1(第2条関係)

 

定住住宅及び住宅用地の位置及び名称

戸数・区画

種別

位置

名称

定住住宅

美里町中小路字山下500番15外3筆

有安若者定住住宅

4戸

住宅用地

美里町中小路字山下500番7外11筆

有安若者住宅用地

12区画

住宅用地

美里町馬場字麻生平344番1外13筆

麻生平若者住宅用地

14区画

住宅用地

美里町永富字西受263番5外14筆

つるの川若者住宅用地

15区画

住宅用地

美里町馬場字宮ノ前573番1外15筆

宮の前若者住宅用地

16区画

別表2(第8条関係)

名称

金額

有安若者住宅用地

3.3平方メートル当たり5,000円を超えない額を乗じた額

麻生平若者住宅用地

3.3平方メートル当たり13,000円を超えない額を乗じた額

つるの川若者住宅用地

3.3平方メートル当たり20,000円を超えない額を乗じた額

宮の前若者住宅用地

3.3平方メートル当たり22,000円を超えない額を乗じた額

別表3(第25条関係)

住宅

第1項該当

町が支出した住宅新築費の5パーセントの額

第2項第1号該当

240月から賃貸料の納付月数を控除した月数に賃貸料月額を乗じた額の2分の1に第1項該当の払下げ価格を加えた額

第2項第2号該当

第2項第1号該当の払下げ価格から大規模改修に要する経費を控除した額

土地

固定資産税課税標準額に相当する額

美里町若者定住化推進に関する条例

平成16年11月1日 条例第15号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成16年11月1日 条例第15号
平成18年3月13日 条例第19号
平成20年3月14日 条例第6号
平成22年3月10日 条例第2号
平成23年3月11日 条例第3号
平成25年7月12日 条例第25号
令和2年12月11日 条例第36号