○美里町文書規程
平成16年11月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の種類)
第2条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。
(2) 公示文
ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分又は決定した事項を一般に公示するものをいう。
イ 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。
(3) 令達文
ア 訓令 町長が、所属の機関又は職員に対して例規となるべきことを指揮命令するものをいう。
イ 達 町長が、特定の個人、法人又は団体に対してその権限に基づいて命令、禁止、停止、取消し、変更等の処分をするものをいう。
ウ 指令 町長が、特定の個人、法人又は団体の申請、願出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。
(4) 通達文
ア 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理の方針、細目等を指示するものをいう。
イ 依命通達 町長が、自己の持つ名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が町長の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。
(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、進達、建議、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。
(6) 内部文 伺、復命書、供覧、事務引継書等をいう。
(7) その他の公文 議案文、証明書、契約書、表彰状、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。
(公文書の左横書き及び書式)
第3条 公文書は、左横書としなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの
(3) 表彰文、儀式文その他総務課長が縦書を適当と認めるもの
2 公文書の書式は、別に定める。
(公文書の記号及び番号)
第4条 公文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。
(1) 条例、規則、告示及び公告 町名を冠し、それぞれ総務課備付けの条例番号簿、規則番号簿、告示番号簿又は公告番号簿(様式第1号)により番号を付ける。
(2) 訓令 町名を冠し、総務課備付けの訓令番号簿(様式第2号)により番号を付ける。
(3) 達及び指令 町名を冠し、総務課備付けの達番号簿及び指令番号簿(様式第3号)により番号を付ける。
(4) 通達文及び往復文 町名を付し、各課備付けの収発簿(様式第4号)により、番号を付ける。
(公文書の記名)
第5条 公文書の記名は、町長名及び町名を用いるものとし、往復文書等で特に軽易なものについては、課長名を用いることができる。
(文書の受付)
第6条 役場に到達した文書、金品、物品等は、文書受領主管課において受け付けるものとする。ただし、役場で受け付けることが適当でない文書は、付せんを付けて転送又は返送の手続をしなければならない。
2 郵便料金が未納又は不足の文書は、公務に関係があると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納めて受け付けることができる。
(文書の交付)
第7条 文書受領主管課において、受付した文書、金券、物品等は、次によりこれを取り扱わなければならない。
(2) 親展文書は、開封しないで封筒に受付日付印を押し、親展交付簿(様式第6号)に所要事項を記載し、交付する。
(4) 書留郵便物は、書留郵便交付簿(様式第6号)に所要事項を記載し、交付する。
(6) 物品は、物品交付簿(様式第9号)に記入して主管課に配付し、受領印を徴する。
(7) 2以上の課に関連する文書、物品等は、関係の重い課に交付する。その重軽量の分かち難いものは、上司の指示を受けなければならない。
(文書の処理)
第8条 主管課長は、文書の交付を受けたときは、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示してこれを課員に交付しなければならない。
2 課員は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、速やかに起案その他必要な措置を採らなければならない。
(文書の起案)
第9条 文書の起案は、伺書(様式第10号)によらなければならない。ただし、次に掲げるもの及び伺書を用いることが適当でない場合であって、主管課長が、あらかじめ総務課長に協議して別に定めるものについては、この限りでない。
(1) 軽易なもので文書の余白に処理案を朱書して処理できるもの
(2) 定例的なもので所定の簿冊に要旨を記入して処理できるもの
(3) 軽易な照会事項で照会用紙(様式第11号)で処理できるもの
(4) 文書の不備により返送を要するもので付せん用紙(様式第12号)で処理できるもの
2 諸証明は、証明簿(様式第13号)を用いること。
(例文の設定)
第10条 例文を設定する必要があるときは、主管課長は、あらかじめ総務課長と協議して定めることができる。
(起案の方法)
第11条 文書を起案するに当たっては、その内容が適法かつ適当なものであるとともに、その表現が正確かつ明瞭であるようにしなければならない。
2 起案の具体的方法は、次によらなければならない。
(1) 文書に用いる漢字、漢字の音訓、仮名遣い及び送り仮名は、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。
(2) 特別の場合を除き、黒インクを用い、訂正したときは、起案者は、訂正箇所に認印を押すこと。
(3) 公文書の書式が定められているものは、その書式によること。
(4) 必要により簡単な提案理由、関係法令、参考となる事項又は資料を添付すること。
(5) 電報案は、特に簡明にし、余白に総字数を記載すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要があると認めて指示した事項
(1) 官報又は県公報に登載を要するもの 官報(県公報)登載
(2) 町広報登載するもの 町広報登載
(3) 例規とするもの 例規
(4) 公印を省略するもの 公印省略
(5) 緊急を要するもの 緊急
(6) 新聞掲載するもの 新聞掲載
(7) テレビ又はラジオ放送するもの テレビ(ラジオ)放送
(8) 秘密を要するもの 秘
(9) 書留郵便物とするもの 書留
(10) 速達郵便物とするもの 速達
(11) 電報とするもの 電報
(12) ファクシミリにより送信するもの ファクシミリ
(13) 前各号に掲げるもののほか、特殊郵便とするもの 配達証明、内容証明等
(1) 町長の決裁を要するもの 甲
(2) 副町長限りで決裁するもの 乙
(3) 課長限りで決裁するもの 丙
(回議)
第14条 回議案は、関係課員に回議した後、起案者又は内容を説明することができる者が持ち回り、上司の決裁を受けなければならない。ただし、特に軽易な回議案については、この限りでない。
(秘密決裁)
第15条 回議中秘密を要するもの、又は特に重要なものは、課長又は係長等責任ある者自ら携帯して、決裁を受けなければならない。
(合議)
第16条 他課の主管事務に関係のある回議案は、その関係の課に合議し、又は回覧しなければならない。
2 合議又は回覧を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。
(回議又は合議における訂正)
第17条 回議案の回議又は合議を受けた者が、その記載事項のうち、金額その他重要な事項を訂正するときは、朱書し、訂正者は、訂正箇所に認印をしなければならない。
2 前項の規定により、合議を受けた課において訂正するときは、主管課に協議しなければならない。この場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けて処理しなければならない。
(後閲)
第18条 回議を受けた事項について、代決した場合は、代決者は、回議案の当該箇所の上部に「後閲」と朱書しなければならない。
2 前項の規定により代決した回議案は、上司の出勤後、遅滞なく閲覧に供さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(専決者及び代決者が不在のときの手続)
第19条 決裁を受ける場合において、専決者及び代決者が不在のときは、緊急を要するものについては、その不在者の箇所に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合において、前条第2項に準じて速やかに後閲を受けなければならない。
(廃案等)
第20条 回議案が、回議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、起案者は、当該回議案の上部欄外に「廃案」若しくは「要旨変更」と朱書し、かつ、回議した関係者に供覧し、又はその旨を通知しなければならない。
2 回議案について、決裁後その施行前に、廃案又は要旨の変更の必要を生じたときは、起案者は、次により処理しなければならない。
(1) 廃案を必要とする場合は、廃案の理由を付して当該回議案を廃案とする伺を新たに起案し、廃案とすべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、廃案となった回議案に「廃案」と朱書して関係文書とともに保存する。
(2) 要旨の変更を必要とする場合は、要旨の変更の理由を付して当該回議案の要旨を変更する伺を新たに起案し、要旨を変更すべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、添付した回議案に「要旨変更」と朱書し、要旨変更後の内容により施行する。
(文書の審査及び決裁日付印)
第21条 第13条に規定する回議案は、主管課長に回議し、関係課長に合議した後、総務課長に提出し、その審査を受けなければならない。
2 前項の審査は、総務課長があらかじめ審査を要しないと認めた回議案については、行わない。
4 決裁を終わった回議案(以下「決裁文書」という。)は、総務課備付けの決裁日付印(様式第14号)を押さなければならない。
(番号の記入)
第22条 決裁文書には、第4条の規定により番号を記入しなければならない。
(浄書)
第23条 決裁文書で浄書を要する文書は、主管係において浄書及び校合しなければならない。この場合において、浄書及び校合者は、それぞれ起案用紙の所定欄に認印を押さなければならない。
(公印の押印)
第24条 浄書した文書には、美里町公印規程(平成16年美里町訓令第6号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、儀式文等で公印を押すことが適当でないもの及び軽易な文書で別に定めるものについては、この限りでない。
2 公印の使用に当たっては、公印の管守者は、決裁文書及び浄書した文書を審査した後、その承認を与えなければならない。
(発送文書の取扱い)
第25条 浄書した文書で発送する文書(以下「発送文書」という。)は、主管課において持参達又は直接交付するもののほか、決裁文書を添えてすべて文書受領主管課に回付し、文書受領主管課において発送する。この場合郵送簿(様式第15号)に登載するものとする。
2 特別の取扱いを要するものには、その種別を重要、秘、親展、速達、書留等を封筒葉書等の表部に表示すること。
(1) 議案文の決裁文書 主管課において議案原稿2部を作成して、決裁文書とともに総務課長に送付するものとする。
(2) 条例及び規則の公布の決裁文書 主管課において浄書した条例案又は規則案に署名用紙(様式第16号)を添付して、町長の署名を受けた後、当該署名を受けた条例又は規則は、総務課長に送付するものとする。
(未完結文書の整理)
第27条 未完結文書は、常に整理し、主務者が不在の場合でもその経過がわかるようにしておかなければならない。
(完結文書の編さん)
第28条 各課長は、完結文書を次により仮編さんさせなければならない。
(1) 完結文書は、次条の規定の区分により、編さんしなければならない。
(2) 簿冊の厚さは、10センチメートルを限度として編さんすること。ただし、紙数の多少によって、分冊又は数年度分を合冊して編さんすること。
(3) 施行年月日の順に上から下に編さんすること。
(文書の保存期間等)
第29条 文書の編さんは、原則として、会計年度ごとに行うものとし、これを4種に分け、次の保存期間に区分して編さんし、保存しなければならない。
(1) 第1種 30年保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 1年保存
3 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書については、法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めるものとする。
4 文書の保存期間の計算は、その完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決の日の翌日から起算して1年間
(4) 美里町情報公開条例(平成19年美里町条例第2号)第6条の開示請求があったもの 同条例第11条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 美里町個人情報保護条例(平成17年美里町条例第1号)第18条の開示請求又は第27条の訂正請求があったもの 同条例第22条第1項又は第28条第1項の決定の日の翌日から起算して1年間
6 各課長は、職務の遂行上第1項の保存期間を超えて保存する必要があると認めるときは、総務課長と協議のうえ、保存期間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、例規、秘密文書、第28条第2号ただし書の規定により数年度分を合冊して編さんする文書その他事務処理上特に必要なものは、完結文書保管申請書(様式第21号)を総務課長に提出し、その承認を得て、各係に保存することができる。
3 総務課長は、第1項の規定により引継ぎを受けたときは、審査の上、保存文書引継表に受領印を押して、その一部を主管課長に返付しなければならない。
4 総務課長は、保存文書引継表により保存文書台帳(様式第22号)に所要事項を記載しなければならない。
(保存文書の管守)
第31条 保存文書は、文書倉庫に所定期間保存し、総務課長が管守しなければならない。
2 係員以外の者は、総務課長の承認がなければ、文書倉庫内に立ち入ってはならない。
(保存文書の借覧)
第33条 文書倉庫内の保存文書を借覧しようとする者は、保存文書借覧簿(様式第23号)に所要事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。
2 借覧期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、総務課長の承認を得て1箇月以内に限り借覧することができる。
3 借覧期間は、期間内であっても総務課長から返還の請求があったときは、直ちに返還しなければならない。
第34条 借覧した保存文書は、他人に転貸し、又は抜き取り、取り替え、若しくは訂正してはならない。
2 借覧した保存文書を破損し、又は亡失したときは、直ちに総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。
3 借覧した保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。
(部外者の保存文書閲覧)
第35条 保存文書は、職員以外の者に閲覧させ、又は謄写させることはできない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(保存文書の破棄)
第36条 保存期間が満了した保存文書は、その文書中印章等移用のおそれがあるもの又は秘密に属するものを抹消し、又は裁断した上、処分しなければならない。保存期間が満了しない文書のうち、総務課長及び主管課長において保存の必要がないと認めるものについても、同様とする。
(勤務時間外の文書の取扱い)
第37条 勤務時間外における文書の受領については、別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分及び「収入役印」を「会計管理者印」に改める部分に限る。)、第6条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)及び第7条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成20年12月19日訓令第4号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表(第29条関係)
第1種(30年保存) (1) 条例、規則、訓令及び告示の制定、改廃その他例規に関するもの (2) 国、県等からの通牒その他将来の参考となる重要なもの (3) 廃置分合、改称、字区域及び境界等に関するもの (4) 議会の会議録、議決書等に関するもの (5) 町史編纂上必要な歴史的資料 (6) 基本構想、基本計画等町政の重要施策に関するもの (7) 訴訟、訴願、和解及び審査請求に関するもの (8) 認可、許可、契約その他行政処分に関する特に重要なもの (9) 叙位、叙勲及び褒章に関するもの (10) 町長、副町長及び教育長の事務引継ぎに関するもの (11) 公有財産の取得、管理及び処分に関するもの (12) 登記及び登録に関する重要なもの (13) 職員の身分、進退、賞罰、任免等人事に関するもの (14) 各種委員会、附属機関の委員等の任免に関するもの (15) 附属機関の設置及び廃止に関するもの (16) 調査、統計、報告、証明等に関する特に重要なもの (17) 原簿、台帳、図画等で特に重要なもの (18) 予算、決算等財務に関する特に重要なもの (19) 債権、債務に関する重要なもの (20) 基金に関する重要なもの (21) 町が発行する刊行物で重要なもの (22) 公印に関するもの (23) その他10年を超えて保存の必要なもの 第2種(10年保存) (1) 告示、公告、指令、達及び通達 (2) 官報及び熊本県公報 (3) 議会に関する重要なもの (4) 請願及び陳情等に関する重要なもの (5) 認可、許可、契約その他行政処分に関する重要なもの (6) 表彰(叙位、叙勲及び褒章を除く。)及び儀式に関する重要なもの (7) 登記及び登録に関するもの (8) 職員の服務に関する重要なもの (9) 事務及び事業の基本的な計画及び執行に関する重要なもの (10) 重要な会議に関するもの (11) 諮問及び答申に関する重要なもの (12) 調査、統計、報告、証明等に関する重要なもの (13) 申請、届出、申達等に関する重要なもの (14) 原簿、台帳、図画等で重要なもの (15) 予算、決算等財務に関する重要なもの (16) 補助金、各種交付金等に関する重要なもの (17) 基金に関するもの (18) その他5年を超えて保存の必要なもの 第3種(5年保存) (1) 議会に関するもの (2) 請願及び陳情等に関するもの (3) 認可、許可、契約その他行政処分に関するもの (4) 表彰(叙位、叙勲及び褒章を除く。)及び儀式に関するもの (5) 職員の服務に関するもの (6) 事務及び事業の基本的な計画及び執行に関するもの (7) 諮問、答申に関するもの (8) 調査、統計、報告、証明等に関するもの (9) 申請、届出、申達等に関するもの (10) 通知、照会及び回答に関する重要なもの (11) 消耗品の受渡しに関するもの (12) 文書の受付、発送及び処理に関するもの (13) 原簿、台帳、図画等 (14) 予算、決算等財務に関するもの (15) 監査及び検査に関するもの (16) 債権、債務に関するもの (17) 補助金、各種交付金等に関するもの (18) その他1年を超えて保存の必要なもの 第4種(1年保存) (1) 職員の欠勤、遅参及び休暇等の請求に関するもの (2) 通知、照会及び回答に関する軽易なもの (3) 日誌、日報等事務処理に関する軽易なもの (4) 処理を終えた一時限りの願書及びこれに関するもの (5) その他1年を超える保存を要しないと認められるもの |