○美里町情報公開条例
平成19年3月15日
条例第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する町民の権利及び町の情報提供の責務その他情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政の諸活動を町民に説明する町の責務を全うするとともに、町民の知る権利を尊重した町政運営の公開を図り、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町政への参画を促進し、開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた磁気テープ、録音テープ、ビデオテープ、電子情報処理システムの入力物等の記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般的に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的、文化的な資料又は学術研究等の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利が十分保障されるようにするとともに、個人に関する情報がみだりに開示されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(開示の請求方法)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して規則で定める事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する部分を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で公表することを目的としているもの
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等という。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容
オ 当該個人が公務員以外である場合において、その者の有する公的地位又は立場に関連する情報であって、開示しても当該個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報及び実施機関との契約に関する支出に係る公文書に記録されている情報に含まれる当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討、協議又は調査研究に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体又は公共団体(以下「国等」という。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
(7) 公表しないことを条件に任意に第三者から提供された情報であって、開示することにより、町と当該第三者との信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(公文書の部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し、実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、県、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たっては、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合には、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会が与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示決定に係る公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
3 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る公文書の開示をすることによりその保存に支障があると認めるとき又は第8条の規定により公文書の開示をするときその他相当の理由があるときは、文書又は図画については当該文書又は図画を複写したものの閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、これらに準ずる方法として実施機関が定める方法により行うことができる。
(費用の負担)
第16条 開示請求に係る公文書の閲覧の手数料は、無料とする。
2 開示請求に基づき、公文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。
(他の法令等との調整)
第17条 この条例の規定は、法令又は他の条例等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合については、適用しない。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第19条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、美里町情報公開審議会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
4 第1項の規定により、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求を行った者(以下「審査請求人」という。)及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第1項の審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決をするとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)をするとき。
(情報公開審議会)
第21条 第19条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、美里町情報公開審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は建議することができる。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、行政運営に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審議会の会議は、公開しない。ただし、審議会が必要があると認めるときは、この限りでない。
8 審議会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表する。
(審議会の調査権限)
第22条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を分類し、又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。
(審議会における意見の陳述等)
第23条 審査請求人等は、審議会に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するよう求めることができる。この場合において、審議会は、その必要がないと認めるときは、当該機会を付与しないことができる。
2 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
第4章 雑則
(情報提供に関する施策の推進)
第24条 実施機関は、町民が必要とする情報を効果的に提供するため、情報公開の総合的な推進を図り、この条例の規定に基づく公文書の開示を行うとともに、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(情報公表責務)
第25条 実施機関は、町民の町政への参加を促進し、開かれた町政の推進に資するため、町の重要な基本計画等の積極的な公表に努めなければならない。
2 実施機関は、前項の公表のための制度の整備及び充実に努めるものとする。
(附属機関等の会議の公開)
第26条 実施機関の附属機関及びこれに類するものは、次のいずれかに該当するときを除き、その会議を公開するものとする。
(1) 不開示情報に該当する事項について審議等を行う会議を開催するとき。
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるとき。
(出資法人の情報の公開)
第27条 本町が出資している法人であって、規則に定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人が保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人の保有する情報の公開及び提供が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者の情報の公開)
第28条 町の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、当該指定管理者が管理する町の公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう、必要な指導を行うものとする。
(公文書の管理)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の実施機関の公文書管理に関する定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(運用状況の公表)
第30条 町長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(公文書の任意的提供)
第32条 実施機関は、広報、啓発活動等により、既に公になっているもの、本条例に定める手続を経ずとも明らかに閲覧、又は写しの交付が行える公文書は、事務事業に支障がない限り、できるだけ速やかに応ずるよう努めるものとする。
2 この場合において、写しの交付に要する費用は、第16条の規定を準用する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。