○美里町公印規程
平成16年11月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 美里町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び管理者)
第2条 公印の種類及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 各々の公印は、当該公印の管理者の勤務する庁舎から持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は、施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登載し、新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の押印)
第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済みの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。
(押印の省略)
第8条 おおむね次の各号に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 行政機関及び事業所等の相互間における往復文書で直接法律効果を生じないもの
(2) 行事等の通知文書、招待状、案内状、挨拶状等の書簡
(3) 刊行物、資料等の送付文書
(4) 軽易な庁外文書で印刷したもの
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 公印の印影を印刷する場合、管理者に対し、公印印刷承認願(様式第2号)を提出して、その承認を得なければならない。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を用いて証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影((以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 押印を必要とする文書で、電子印をその公印として使用するときは、総務課長に対し、電子印使用願(様式第3号)を提出して、その承認を得なければならない。
3 電子印の管理者は、当該印影の不正使用がないよう厳重に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表16の項及び別表17の項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日訓令第4号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 管理者 | ひな形 |
1 | 熊本県美里町之印 | れい書 | 方30 | 町名をもってする公文書用 | 総務課長 | |
2 | 熊本県美里町之印 | れい書 | 方21 | 町名をもってする公文書用 | 総務課長 | |
3 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方30 | 町長名をもってする公文書用 | 総務課長 | |
4 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする公文書用 | 総務課長 | |
5 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする公文書用 | 美しい里創生課長 | |
6 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする公文書用 | 総務課長 | |
7 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする公文書用 | 美しい里創生課長 | |
8 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする中央庁舎配置の各課長の専決事項に関する公文書用 | 住民生活課長 | |
9 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする砥用庁舎配置の各課長の専決事項に関する公文書用 | 住民生活課の総務課長が指定した者 | |
10 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする東部出張所長の専決事項に関する公文書用 | 東部出張所長 | |
11 | 美里町長職務代理者之印 | れい書 | 方21 | 町長職務代理者名をもってする公文書用 | 総務課長 | |
12 | 美里町長職務代理者之印 | れい書 | 方21 | 町長職務代理者名をもってする公文書用 | 美しい里創生課長 | |
13 | 美里町長職務代理者之印 | れい書 | 方21 | 町長職務代理者名をもってする中央庁舎配置の各課長の専決事項に関する公文書用 | 住民生活課長 | |
14 | 美里町長職務代理者之印 | れい書 | 方21 | 町長職務代理者名をもってする砥用庁舎配置の各課長の専決事項に関する公文書用 | 住民生活課の総務課長が指定した者 | |
15 | 美里町長職務代理者之印 | れい書 | 方21 | 町長職務代理者名をもってする東部出張所長の専決事項に関する公文書用 | 東部出張所長 | |
16 | 熊本県美里町会計管理者之印 | れい書 | 方18 | 会計管理者名をもってする公文書用 | 会計管理者 | |
17 | 美里町会計管理者職務代理者之印 | れい書 | 方18 | 会計管理者職務代理者名をもってする公文書用 | 会計管理者 | |
18 | 美里町監査委員之印 | れい書 | 方21 | 監査委員名をもってする公文書用 | 監査委員書記 | |
19 | 熊本県美里町之印 | れい書 | 方21 | 町名をもってする公文書用 | 住民生活課長 | |
20 | 熊本県美里町長之印 | れい書 | 方21 | 町長名をもってする公文書用 | 総務課長 |